コラム

日本での起業・経営管理ビザに役立つ情報をお届けします。

2026/8/25・経営管理ビザ

ベトナム企業の日本進出はM&Aが早い——既存法人の株式取得と外為法の手続

ベトナム企業の日本進出は、新規設立よりM&A(既存日本法人の株式取得)が早いケースがあります。外為法に基づく日本銀行への事前届出と禁止期間、会社法上の譲渡承認手続まで、実務の流れと落とし穴を解説します。

2026/8/17・経営管理ビザ

すでに経営管理ビザで在留中の方はどうなるか——2028年10月16日までの経過措置と更新の考え方

2025年10月改正の前から経営管理ビザで在留している方には、施行から3年間の経過措置があります。令和10年10月16日という期限の意味、この期間の更新審査で見られること、3年を過ぎた後の取扱いまで、入管庁の公表資料に沿って整理します。

2026/8/17・経営管理ビザ

新基準と旧基準、どちらが適用されるか——申請時期別の取扱い一覧

2025年10月16日の施行日をまたぐ申請について、旧基準が適用されるケースを整理します。施行日前日までに受け付けた申請、スタートアップビザ(特定活動44号)・未来創造人材(同51号)からの変更、永住や高度専門職への影響まで解説します。

2026/8/16・経営管理ビザ

赤字・債務超過でも更新できるか——事業の継続性の判断基準

経営管理ビザの更新で見られる「事業の継続性」は、単年度の赤字だけで否定されるものではありません。剰余金・欠損金・債務超過・売上総利益という4つの見方と、専門家の評価書面が必要になる場面、新興企業への柔軟な判断を解説します。

2026/8/16・経営管理ビザ

事業計画書に専門家の確認が必須に——誰に、何を確認してもらうのか

在留資格決定時に提出する事業計画書は、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかの確認が義務づけられました。誰に依頼するのか、行政書士法との関係、確認を受けやすい計画書の作り方を解説します。

2026/8/16・経営管理ビザ

自宅兼事務所は原則認められない——改正後の事業所要件を満たす物件の条件

2025年10月改正後、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。バーチャルオフィスや月単位のレンタルスペースが認められない理由、賃貸借契約で確認される点、インキュベーション施設やジェトロ支援企業の特例まで解説します。

2026/8/16・経営管理ビザ

常勤職員1名以上とは誰のことか——雇えばよいわけではない「対象者の範囲」

2025年10月改正で必須になった常勤職員1名以上の雇用について、人数に数えられる在留資格の範囲を解説します。日本語能力要件でいう「常勤職員」とは対象範囲が違う点が、実務でもっとも間違えやすいポイントです。

2026/8/16・経営管理ビザ

経営経験3年か、修士以上の学位か——経歴要件(第4号)の数え方

2025年10月改正で新設された経歴要件について、3年以上の経営・管理経験に何が含まれるか(特定活動の起業準備期間を含む点)、学位ルートで認められる分野の考え方、審査で求められる立証資料を整理します。

2026/8/16・経営管理ビザ

更新時に確認される公租公課——社会保険・労働保険・税金のチェックリスト

経営管理ビザの更新では、雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金の適用状況と、法人税・消費税・法人住民税・法人事業税などの納付状況が確認されます。確認される項目を具体的に整理し、未納が見つかったときの流れと在留期間への影響を解説します。

2026/8/16・経営管理ビザ

日本語能力B2相当の要件——試験を受けずに満たせる5つのケースと証明資料

経営管理ビザの日本語能力要件(B2相当以上)は、経営者本人でなく常勤職員が満たしても構いません。JLPT N2・BJT400点のほか、試験を受けずに満たせるケースと、それぞれに必要な証明資料を審査要領に沿って解説します。

2026/8/16・経営管理ビザ

資本金3,000万円の「中身」——何が算入でき、何が算入できないのか

経営管理ビザの資本金3,000万円要件について、法人と個人事業主それぞれの数え方、新株予約権を計上できる場合、借入金を資本金にできない理由、自治体の起業支援で年200万円まで考慮される取扱いまで、審査要領に沿って整理します。

2026/8/15・経営管理ビザ

経営者・役員が永住を目指すときの落とし穴——役員報酬と厚生年金、2026年の永住要件見直し

永住許可ガイドライン改定案では、世帯年収と将来の年金受給見込額が正面から問われます。役員報酬を低く設定してきた経営者、社会保険の加入が遅れた会社の代表が注意すべき点を、経営管理ビザの視点から解説します。

2026/8/14・経営管理ビザ

経営管理ビザは資本金3,000万円時代へ——2025年10月改正の全体像と、いま在留中の方の経過措置

2025年10月16日施行の改正で、経営管理ビザの要件は資本金3,000万円・常勤職員1名以上・日本語能力B2などに厳格化されました。新規申請への影響と、すでに在留中の方の経過措置(2028年10月まで)を解説します。

まずは無料相談から

「この条件で許可が取れるか」だけでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

0120-80-8864 通話無料・受付時間: 9:00〜18:00(土曜・日曜・祝日を除く)

LINEは友だち追加後、そのままメッセージでご相談いただけます。

電話で相談 LINEで相談 無料相談