2025年10月16日に経営管理ビザの許可基準が改正されました。実務では、「自分の申請には新旧どちらの基準が当てはまるのか」が最初の分かれ道になります。
判断の軸は、申請の種類ごとに違います。入管庁の公表資料に沿って、ケース別に整理します。
① 施行日前日までに受け付けられた申請
本改正省令の施行日の前日までに受付し、審査を継続している在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については、改正前の許可基準を適用します。
基準は「受付日」です。処分の日ではありません。2025年10月15日までに窓口で受け付けられた申請は、結果が出るのが施行日以降であっても、旧基準(資本金500万円、経歴要件なし、日本語能力要件なし)で審査されます。
いま新たに申請する方には関係のない話ですが、当時の申請がどちらで審査されたのかは、次の更新を考えるうえで前提になります。
② すでに「経営・管理」で在留中の方の更新
こちらは経過措置の対象です。要点だけ再掲します。
| 申請時期 | 取扱い |
|---|---|
| 2028年(令和10年)10月16日までの更新申請 | 新基準に適合しない場合でも、経営状況や適合する見込み等を踏まえて判断 |
| 3年経過後の更新申請 | 原則として新基準への適合が必要(経営状況が良好・納税を適切に履行・次回までに適合の見込みがあれば総合考慮の余地あり) |
「高度専門職1号ハ」(経営・管理の活動を前提とするもの)も、同様に取り扱われます。詳しくは経過措置と更新の考え方をご覧ください。
③ 特定活動44号(スタートアップビザ・外国人起業家)からの変更
外国人起業活動促進事業による在留資格「特定活動(44号)」から経営管理ビザへ変更する場合は、確認証明書が交付された時期で分かれます。
| 確認証明書の交付時期 | 適用される基準 |
|---|---|
| 外国人起業活動促進事業に関する告示の一部を改正する告示の施行日前に交付 | 改正前の許可基準 |
| 改正告示の施行日以降に交付 | 改正後の許可基準 |
判断の基準日が、自分がいつ申請したかではなく「自治体等から確認証明書がいつ交付されたか」である点に注意してください。手元の確認証明書の日付を確認するのが最初の一歩です。
④ 特定活動51号(未来創造人材/J-Find)からの変更
未来創造人材制度を利用している方は、次のように分かれます。
| 状況 | 適用される基準 |
|---|---|
| 施行日の前日時点で、特定活動(51号)の在留資格認定証明書交付申請等を行っている場合、または同在留資格で在留中の場合 | 改正前の許可基準 |
| 施行日以降に特定活動(51号)に係る在留資格認定証明書交付申請等を行った場合 | 改正後の許可基準 |
未来創造人材制度そのものについては、未来創造人材制度(J-Find)の解説記事もあわせてご覧ください。
なお、経歴要件(3年以上の経営・管理経験)については、特定活動に基づく起業準備活動の期間が算入されます。旧基準が適用される方も、将来の更新を見据えるなら、この期間は記録として整理しておく価値があります(経歴要件の数え方)。
⑤ 永住許可申請・高度専門職への変更——経過措置は及ばない
ここが、申請時期の話でもっとも見落とされやすい点です。
施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。
更新については3年の経過措置がありますが、永住許可申請と高度専門職2号への変更には、その猶予がありません。施行日後は、改正後の基準に適合していることが前提になります。
したがって、次のような順序で考える必要があります。
- 更新だけを考えるなら … 2028年10月16日までに新基準へ適合させる計画を立てる
- 永住も視野に入れるなら … 永住申請の前に、新基準への適合を完了させておく
経営者の永住申請については、経営者・役員が永住を目指すときの落とし穴もあわせてご確認ください。永住側の要件についても2026年に見直しが進んでいます。
⑥ これから新規に申請する方
2025年10月16日以降に受け付けられる新規申請は、すべて改正後の基準で審査されます。準備すべきものは次の5点です。
- 資本金・出資総額 3,000万円以上(個人事業主は事業に投下する総額)/詳しく
- 常勤職員1名以上の雇用(日本人・特別永住者・別表第二の在留資格に限る)/詳しく
- 日本語能力B2相当(本人または常勤職員のいずれか)/詳しく
- 経営・管理経験3年以上、または修士以上の学位/詳しく
- 事業計画書への専門家の確認(中小企業診断士・公認会計士・税理士)/詳しく
あわせて、独立した事業所の確保(自宅兼事務所は原則不可)と、業種に応じた許認可の取得状況の説明が必要です。
まとめ
新旧どちらの基準が適用されるかは、申請の種類と、基準となる日付で決まります。
| ケース | 基準となる日付 |
|---|---|
| 認定・更新等の申請 | 施行日前日までの受付日 |
| 在留中の方の更新 | 施行日から3年(2028年10月16日)が区切り |
| 特定活動44号からの変更 | 確認証明書の交付日 |
| 特定活動51号からの変更 | 施行日前日時点での申請・在留の有無 |
| 永住許可・高度専門職2号への変更 | 経過措置なし(施行日後は新基準への適合が前提) |
ご自身がどのケースに当たるのか分からない場合は、在留カードと過去の申請の記録をお手元に、無料相談でお聞かせください。
出典
- 出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(令和7年10月10日公表・同月30日更新)
- 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」
- 出入国在留管理庁 審査要領 第10節「経営・管理」
※ 本記事は執筆時点の公表資料に基づく解説です。取扱いの詳細は変更されることがあります。個別の事案の判断は状況により異なります。