「高度専門職」は、学歴・職歴・年収などを点数化し、合計が70点以上に達した外国人に、 出入国在留管理上の優遇措置を与える在留資格です。 研究者向けの1号イ、企業の技術者・専門職向けの1号ロ、経営者・管理者向けの1号ハの3類型があり、 在留期間が一律5年になるほか、通常10年必要な永住許可の在留年数が1年または3年に短縮されます。 行政書士法人アクティス(鹿児島・熊本を中心に九州全域対応)は、 ポイントの計算から申請までを本人・企業さまに代わって行っています。
どの類型に当たるかは、日本で行う活動の内容で決まります。 いずれも、既存の在留資格に相当する活動であることが前提です。
研究、研究の指導、教育をする活動。大学・研究機関のほか、民間企業の研究職や社内研修での教育も含まれます。
「教授」「研究」「教育」に相当
自然科学または人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する活動。企業で働く技術者・専門職が中心です。
「技術・人文知識・国際業務」に相当(国際業務の部分は含まれません)
貿易その他の事業の経営を行い、または管理に従事する活動。営利を目的としない機関の経営・管理も対象です。
「経営・管理」に相当
70点以上に達すると、次の優遇が受けられます。企業にとっても、社員にとっても効果が大きい制度です。
通常はひとつの在留資格の活動しかできませんが、複数の在留資格にまたがる活動が可能になります。
会社のカテゴリーや勤続年数にかかわらず、法律上の最長である5年が与えられます。
通常は10年の在留が必要ですが、80点以上の方は1年、80点未満(70点以上)の方は3年の高度人材としての活動で対象になります。
配偶者が学歴・職歴の要件を満たさなくても、就労資格に相当する活動ができます。
7歳未満の子を養育する場合や、妊娠中の配偶者を介助する場合など、一定の条件のもとで親の入国・在留が認められます。
一定の要件のもとで、外国人の家事使用人を雇用できます。
事前審査は申請受理から10日以内、在留審査は5日以内を目途に処理されます。
※ 就労する配偶者、入国帯同型の家事使用人、親については、在留資格「特定活動」が許可される形になります。
学歴・職歴・年収・年齢などの項目ごとに点数が決まっており、合計が70点以上であることが要件です。 ここでは主要な項目を示します(1号イの例)。
| 基準 | 点数 |
|---|---|
| 博士の学位 | 30点 |
| 修士の学位または専門職学位 | 20点 |
| 大学を卒業、またはこれと同等以上の教育 | 10点 |
| 複数の分野で博士・修士・専門職学位を有する | +5点 |
| 基準 | 点数 |
|---|---|
| 7年以上 | 15点 |
| 5年以上7年未満 | 10点 |
| 3年以上5年未満 | 5点 |
| 報酬の年額 | 点数 |
|---|---|
| 1,000万円以上 | 40点 |
| 900万円以上1,000万円未満 | 35点 |
| 800万円以上900万円未満 | 30点 |
| 700万円以上800万円未満 | 25点 |
| 600万円以上700万円未満 | 20点 |
| 500万円以上600万円未満 | 15点 |
| 400万円以上500万円未満 | 10点 |
※ 年収の点数は年齢によって適用される基準が変わります(年齢が若いほど、同じ年収でも点数が付きやすい仕組みです)。 このほか、年齢・研究実績・資格・日本語能力・大学のランキングなどの加点項目があります。 職歴の実務経験には、大学等で学んだ期間は含まれません。
ポイントが70点に届く方には、基本的に高度専門職をおすすめしています。 在留期間が一律5年になることと、 永住申請までの年数が10年から1年または3年に短縮されること。 この2つの効果が大きいためです。
一方で、注意点もあります。高度専門職は 指定書に書かれた機関でしか活動できません。 転職すると在留資格変更の手続きが必要になるため、 転職の可能性が高い方は、技術・人文知識・国際業務のままのほうが動きやすいこともあります。
また、点数が届かない場合でも、あきらめる必要はありません。 年収と職歴は年々積み上がるため、「いま何点で、あと何が足りないか」を把握しておくと、 数年後の申請に向けて準備ができます。 計算だけのご相談も歓迎です。
申請取次行政書士 多伊良 壮平
技術・人文知識・国際業務での受け入れ。ポイントが届かない場合はこちらが基本になります。
日本で起業・経営する場合。高度専門職1号ハと重なる領域です。
永住許可の要件と進め方。高度専門職の方は在留年数が短縮されます。
お急ぎの方は 0120-80-8864(通話無料・9:00〜18:00(土曜・日曜・祝日を除く))へ
多伊良 壮平司法書士・行政書士・宅地建物取引士
行政書士法人アクティス 代表。ビザナビ九州の運営者として、就労ビザ・特定技能・経営管理・永住・帰化など 在留資格に関する相談に対応しています(2025年の相談件数744件)。 司法書士法人アクティスと連携し、ビザ申請から会社設立・不動産の登記までワンストップで支援しています。 行政書士登録番号 第14400620号/スタッフ紹介
※ 本ページは出入国在留管理庁の審査要領(第12編 在留資格 第9節 高度専門職)および 同庁ウェブサイトの公表情報に基づいて作成しています。 ポイントの配点や優遇措置は改正されることがあるため、申請時点の最新の内容をご確認ください。
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