高度人材ポイント制

70点に届くなら、在留期間5年と永住への近道があります。

「高度専門職」は、学歴・職歴・年収などを点数化し、合計が70点以上に達した外国人に、 出入国在留管理上の優遇措置を与える在留資格です。 研究者向けの1号イ、企業の技術者・専門職向けの1号ロ、経営者・管理者向けの1号ハの3類型があり、 在留期間が一律5年になるほか、通常10年必要な永住許可の在留年数が1年または3年に短縮されます。 行政書士法人アクティス(鹿児島・熊本を中心に九州全域対応)は、 ポイントの計算から申請までを本人・企業さまに代わって行っています。

3つの類型があります

どの類型に当たるかは、日本で行う活動の内容で決まります。 いずれも、既存の在留資格に相当する活動であることが前提です。

1号イ 高度学術研究活動

研究、研究の指導、教育をする活動。大学・研究機関のほか、民間企業の研究職や社内研修での教育も含まれます。

「教授」「研究」「教育」に相当

1号ロ 高度専門・技術活動

自然科学または人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する活動。企業で働く技術者・専門職が中心です。

「技術・人文知識・国際業務」に相当(国際業務の部分は含まれません)

1号ハ 高度経営・管理活動

貿易その他の事業の経営を行い、または管理に従事する活動。営利を目的としない機関の経営・管理も対象です。

「経営・管理」に相当

1号ロには「国際業務」の部分が含まれません。
翻訳・通訳など外国人特有の感性を必要とする業務は、思考や感受性の高さを点数で測ることが難しいため、 高度専門職の対象から外れています。この場合は 技術・人文知識・国際業務での申請を検討します。

7つの優遇措置

70点以上に達すると、次の優遇が受けられます。企業にとっても、社員にとっても効果が大きい制度です。

1. 複合的な在留活動が認められる

通常はひとつの在留資格の活動しかできませんが、複数の在留資格にまたがる活動が可能になります。

2. 在留期間「5年」が一律に付与される

会社のカテゴリーや勤続年数にかかわらず、法律上の最長である5年が与えられます。

3. 永住許可の要件が緩和される

通常は10年の在留が必要ですが、80点以上の方は1年、80点未満(70点以上)の方は3年の高度人材としての活動で対象になります。

4. 配偶者が就労できる

配偶者が学歴・職歴の要件を満たさなくても、就労資格に相当する活動ができます。

5. 親を呼び寄せられる

7歳未満の子を養育する場合や、妊娠中の配偶者を介助する場合など、一定の条件のもとで親の入国・在留が認められます。

6. 家事使用人を帯同できる

一定の要件のもとで、外国人の家事使用人を雇用できます。

7. 入国・在留手続が優先処理される

事前審査は申請受理から10日以内、在留審査は5日以内を目途に処理されます。

※ 就労する配偶者、入国帯同型の家事使用人、親については、在留資格「特定活動」が許可される形になります。

ポイントの数え方

学歴・職歴・年収・年齢などの項目ごとに点数が決まっており、合計が70点以上であることが要件です。 ここでは主要な項目を示します(1号イの例)。

学歴

基準点数
博士の学位30点
修士の学位または専門職学位20点
大学を卒業、またはこれと同等以上の教育10点
複数の分野で博士・修士・専門職学位を有する+5点

職歴(実務経験)

基準点数
7年以上15点
5年以上7年未満10点
3年以上5年未満5点

年収

報酬の年額点数
1,000万円以上40点
900万円以上1,000万円未満35点
800万円以上900万円未満30点
700万円以上800万円未満25点
600万円以上700万円未満20点
500万円以上600万円未満15点
400万円以上500万円未満10点

※ 年収の点数は年齢によって適用される基準が変わります(年齢が若いほど、同じ年収でも点数が付きやすい仕組みです)。 このほか、年齢・研究実績・資格・日本語能力・大学のランキングなどの加点項目があります。 職歴の実務経験には、大学等で学んだ期間は含まれません。

高度専門職を選ぶかどうかの判断

相談の現場から

ポイントが70点に届く方には、基本的に高度専門職をおすすめしています。 在留期間が一律5年になることと、 永住申請までの年数が10年から1年または3年に短縮されること。 この2つの効果が大きいためです。

一方で、注意点もあります。高度専門職は 指定書に書かれた機関でしか活動できません。 転職すると在留資格変更の手続きが必要になるため、 転職の可能性が高い方は、技術・人文知識・国際業務のままのほうが動きやすいこともあります。

また、点数が届かない場合でも、あきらめる必要はありません。 年収と職歴は年々積み上がるため、「いま何点で、あと何が足りないか」を把握しておくと、 数年後の申請に向けて準備ができます。 計算だけのご相談も歓迎です。

申請取次行政書士 多伊良 壮平

よくあるご質問

高度専門職と技術・人文知識・国際業務は、どちらで申請すべきですか?
ポイントが70点に達するなら高度専門職をおすすめします。在留期間が一律5年になり、永住申請までの年数も短縮されるためです。ただし高度専門職は指定された機関でしか活動できないため、転職の可能性が高い方は技術・人文知識・国際業務のほうが動きやすい面もあります。
ポイントはどのように計算しますか?
学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・資格などの項目ごとに点数が決まっており、その合計が70点以上であることが要件です。年収の点数は年齢によって基準が変わります。学歴は博士30点、修士・専門職学位20点、大学卒10点で、複数分野の学位があればさらに5点が加算されます。
年収が低いと高度専門職は取れませんか?
年収は単独の要件ではなくポイント項目のひとつです。ただし高度専門職1号イ・ロでは、年収300万円未満の場合はポイントにかかわらず対象外とされています。学歴・職歴・研究実績で点数を積み上げられるかを確認します。
高度専門職2号とは何ですか?
高度専門職1号で一定期間在留した方が対象となる在留資格で、在留期間が無期限になります。1号の活動に加えて、就労資格のほぼすべての活動を併せて行うことができます。永住許可とは別の制度です。
ポイントが70点に届きそうにありません。
現時点で届かなくても、年収や職歴の積み上げで数年後に到達することがあります。まずは現在の点数を計算し、どの項目を伸ばせば届くのかをお示しします。計算だけのご相談も歓迎です。

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監修者 多伊良 壮平
この記事の監修者

多伊良 壮平司法書士・行政書士・宅地建物取引士

行政書士法人アクティス 代表。ビザナビ九州の運営者として、就労ビザ・特定技能・経営管理・永住・帰化など 在留資格に関する相談に対応しています(2025年の相談件数744件)。 司法書士法人アクティスと連携し、ビザ申請から会社設立・不動産の登記までワンストップで支援しています。 行政書士登録番号 第14400620号/スタッフ紹介

※ 本ページは出入国在留管理庁の審査要領(第12編 在留資格 第9節 高度専門職)および 同庁ウェブサイトの公表情報に基づいて作成しています。 ポイントの配点や優遇措置は改正されることがあるため、申請時点の最新の内容をご確認ください。

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