在留資格が不許可になった方へ

ビザが不許可でも、再申請はできます。
あきらめる前に、「理由」を確かめましょう。

在留資格(ビザ)の申請が不許可になっても、同じ人が同じ在留資格で再申請することができます。 ただし不許可の理由を確認しないまま同じ内容で出し直しても結果は変わらず、 在留期限や出国準備期間が切れると再申請そのものができなくなるため、期限内に動くことが前提になります。 行政書士法人アクティス(鹿児島・熊本を中心に九州全域対応)は、 入管での不許可理由の確認への同行から、理由に応じた書類の立て直し、再申請まで対応しています。

申請取次行政書士 多伊良 壮平

このページの内容は、申請取次行政書士 多伊良 壮平(登録番号 第14400620号)が監修しています。 行政書士法人アクティス 代表/鹿児島・福岡

あなたの状況はどれですか?

不許可の後にできることは、在留カードに書かれた期限がどれだけ残っているかで変わります。 まず在留カードを手元に用意して、当てはまるものを選んでください。

不許可の通知が届いたら、まずこの3つ

入管で不許可の理由を確認する

申請人ご本人が、申請した地方出入国在留管理局に出向くと、不許可の理由について口頭で説明を受けられます。 書面での交付は原則ありません。何度も受けられる説明ではないため、 「どの要件が足りなかったのか」「補えば通る余地があるのか」を、その場で持ち帰る必要があります。 申請取次行政書士が同行することもできます。

在留カードの期限を確認する

在留期限が残っているのか、出国準備のための「特定活動」に変わっているのかで、 取れる手段がまったく違います。次のセクションで詳しく説明します。

すぐに同じ内容で再申請しない

理由が分からないまま出し直しても、同じ結果になります。 さらに、短期間に同じ内容の申請を繰り返した記録は、その後の審査でも参照されます。 急ぐ気持ちは分かりますが、「確認してから出す」が結果的に近道です。

期限が迫っている方・過ぎている方へ

期限まで1か月を切っている場合

在留資格の変更や更新が不許可になると、多くの場合「特定活動(出国準備)」という在留資格が与えられます。 このとき付与された期間が「30日」か「31日」かで、その後にできることが変わります。 在留期間が30日以下の方は在留資格変更許可申請の対象外とされているため、 「30日」の場合は日本国内で再申請という手段が取れません。 一方「31日」であれば、期間内に変更許可申請を行う余地があります。

在留カードの「在留期間」の欄をご確認ください。ここが30日か31日かは、 入管がこちらの事情をどう見ているかの表れでもあります。 残り時間が短い場合は、書類を集める前にまずお電話ください。 その日のうちに何をすべきかをお伝えします。

電話で相談する

通話無料・受付時間 9:00〜18:00(土曜・日曜・祝日を除く)/時間外は公式LINEにメッセージをお送りください。

すでに期限が過ぎている場合

在留期限や出国準備期間を過ぎて日本に滞在している場合、 在留資格のない状態(不法残留)にあたります。この状態では通常の再申請はできません。 ただし、日本人の配偶者がいる、日本で育った子がいるなど個別の事情によっては、 在留特別許可の判断を求める道が残っている場合があります。

この判断は事情の中身によって大きく変わり、うかがった内容によっては 「日本での在留継続は難しい」とお伝えすることもあります。 それでも、今どの位置にいるのかを正確に知ることには意味があります。まずはご相談ください。

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在留資格別・よくある不許可の理由

不許可の理由は在留資格ごとに傾向があります。ご自身の申請に近いものをご覧ください。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)

大学・専門学校での専攻と、任される職務内容の関連性が説明しきれていない。単純作業と判断された。会社の事業規模に対して採用の必要性が示せていない。

就労ビザの不許可パターンを見る

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)

交際期間が短い、年齢差がある、出会いの経緯が説明不足など、婚姻の信ぴょう性が争点になるケース。世帯収入や住居の状況を問われることもあります。

配偶者ビザの不許可理由を見る

経営・管理ビザ

事業計画の実現可能性、事務所の実体、資本金や常勤職員の要件。2025年10月の改正で要件が引き上げられ、従来の内容では通らない例が出ています。

経営管理ビザのページを見る

永住許可

住民税・年金・健康保険の納付漏れや納付の遅れ。収入要件。素行要件(交通違反を含む)。永住の審査は、他の在留資格より過去の記録が細かく見られます。

永住・帰化のページを見る

※ ここに挙げたものは相談の中で多く見られる傾向であり、すべての不許可事例を網羅したものではありません。 出入国在留管理庁も 不許可事例 を公表しています。

不許可から、許可になった例

専攻と職務の関連性を説明し直して許可(技術・人文知識・国際業務)

ご自身で申請して不許可となった案件。職務内容の記載が抽象的で、 大学での専攻との関連が読み取れない状態でした。カリキュラムと実際の業務を対応させた 説明資料を作成し、再申請で許可となりました。

この事例の詳細を見る

別居期間の長さを説明し直して更新許可(日本人の配偶者等)

夫婦が別々に暮らしていた期間が長いことから婚姻の実態を疑われ、 在留期間の更新が不許可となった案件。別居に至った経緯とその理由、 今後どのように生活していくかの見通しを整理し、 配偶者の方からの上申書などを添えて再申請したところ、更新が許可されました。

ほかの事例もご覧いただけます。在留資格・業種・地域・結果から探せます。 解決事例の一覧を見る

再申請の進め方

不許可通知と、前回の申請書類の控えをお持ちください

控えが手元になくても構いません。何をどう説明したかを口頭でうかがい、 不足していた可能性が高い点を整理します。初回相談は無料です。

入管での理由確認に同行します

説明を受けられるのはご本人ですが、申請取次行政書士が同行できます。 専門用語のやり取りを補い、その場で確認すべき点を漏らさないようにします。

再申請の可否と方針をお伝えします

確認した理由をもとに、何を補えば審査に耐えるかを具体的にご説明します。 見込みが薄いと判断した場合は、その時点では申請しないようお伝えします。 通らない申請を重ねることは、ご本人にとって不利にしかならないためです。

書類を立て直して再申請

理由書・立証資料を作り直し、申請取次行政書士が入管へ申請します。 審査中の追加資料の求めにも対応します。

再申請サポートの料金

内容報酬(税込)
初回相談(状況の確認・再申請の可否の見立て) 無料
入管での不許可理由の確認同行+原因分析(他所・ご自身で申請された場合) 33,000円税抜 30,000円
再申請(技術・人文知識・国際業務) 132,000円〜税抜 120,000円〜
再申請(日本人の配偶者等) 132,000円〜税抜 120,000円〜
再申請(永住者) 165,000円〜税抜 150,000円〜
再申請(経営・管理) 275,000円〜税抜 250,000円〜
当事務所にご依頼いただいた申請が不許可となった場合、追加費用はいただきません。
入管で不許可の理由をヒアリングしたうえで、書類を立て直して再申請まで対応します。 不許可理由や在留状況によって再申請ができない場合もございます。

※ 表示はすべて税込金額です(消費税10%)。カッコ内は税抜額です。
※ 不許可の回数や理由の内容により難易度が変わるため、ご依頼前に必ずお見積りを作成します。 別途、謄本取得費用等の実費と、許可時の収入印紙代がかかります。 料金の全体はこちら

よくあるご質問

不許可になった後、いつから再申請できますか?
待機期間の決まりはなく、不許可理由を確認して書類を整え次第すぐに申請できます。ただし在留期限や出国準備期間の残りによって取れる手段が変わるため、まず在留カードの期限を確認してください。
不許可の理由は入管で教えてもらえますか?
申請人ご本人が地方出入国在留管理局に出向くと、口頭で説明を受けられます。書面での交付は原則ありません。何度も受けられる説明ではないため、聞くべき点を整理して臨む必要があります。申請取次行政書士が同行することもできます。
2回目の不許可でも、再申請はできますか?
回数の制限はないため申請自体は可能です。ただし同じ理由で繰り返し不許可になっている場合は、書類の書き方ではなく事実関係そのものに原因があることが多く、時期や在留資格の選び方から見直す必要があります。見込みが薄いと判断した場合は、その旨を正直にお伝えします。
自分で申請して不許可になった場合でも依頼できますか?
お受けできます。ご自身で申請された案件のご相談は少なくありません。不許可通知と申請時に提出した書類の控えをお持ちいただければ、どこが不足していたかを分析し、再申請の可否と方針をご説明します。

不許可通知を持って、そのままご相談ください

書類がそろっていなくても構いません。在留カードと不許可の通知だけお持ちいただければ、 いま何ができるのかをその場でお伝えします。初回相談は無料です。

ビザ・在留資格のこと、まずはご相談ください ビザ・在留資格のご相談
まずはお気軽に

「この条件で許可が取れるか」だけでも構いません。初回相談は無料です。

0120-80-8864 通話無料・受付時間: 9:00〜18:00(土曜・日曜・祝日を除く)

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