在留資格(ビザ)の申請が不許可になっても、同じ人が同じ在留資格で再申請することができます。 ただし不許可の理由を確認しないまま同じ内容で出し直しても結果は変わらず、 在留期限や出国準備期間が切れると再申請そのものができなくなるため、期限内に動くことが前提になります。 行政書士法人アクティス(鹿児島・熊本を中心に九州全域対応)は、 入管での不許可理由の確認への同行から、理由に応じた書類の立て直し、再申請まで対応しています。
このページの内容は、申請取次行政書士 多伊良 壮平(登録番号 第14400620号)が監修しています。 行政書士法人アクティス 代表/鹿児島・福岡
不許可の後にできることは、在留カードに書かれた期限がどれだけ残っているかで変わります。 まず在留カードを手元に用意して、当てはまるものを選んでください。
申請人ご本人が、申請した地方出入国在留管理局に出向くと、不許可の理由について口頭で説明を受けられます。 書面での交付は原則ありません。何度も受けられる説明ではないため、 「どの要件が足りなかったのか」「補えば通る余地があるのか」を、その場で持ち帰る必要があります。 申請取次行政書士が同行することもできます。
在留期限が残っているのか、出国準備のための「特定活動」に変わっているのかで、 取れる手段がまったく違います。次のセクションで詳しく説明します。
理由が分からないまま出し直しても、同じ結果になります。 さらに、短期間に同じ内容の申請を繰り返した記録は、その後の審査でも参照されます。 急ぐ気持ちは分かりますが、「確認してから出す」が結果的に近道です。
在留資格の変更や更新が不許可になると、多くの場合「特定活動(出国準備)」という在留資格が与えられます。 このとき付与された期間が「30日」か「31日」かで、その後にできることが変わります。 在留期間が30日以下の方は在留資格変更許可申請の対象外とされているため、 「30日」の場合は日本国内で再申請という手段が取れません。 一方「31日」であれば、期間内に変更許可申請を行う余地があります。
在留カードの「在留期間」の欄をご確認ください。ここが30日か31日かは、 入管がこちらの事情をどう見ているかの表れでもあります。 残り時間が短い場合は、書類を集める前にまずお電話ください。 その日のうちに何をすべきかをお伝えします。
通話無料・受付時間 9:00〜18:00(土曜・日曜・祝日を除く)/時間外は公式LINEにメッセージをお送りください。
在留期限や出国準備期間を過ぎて日本に滞在している場合、 在留資格のない状態(不法残留)にあたります。この状態では通常の再申請はできません。 ただし、日本人の配偶者がいる、日本で育った子がいるなど個別の事情によっては、 在留特別許可の判断を求める道が残っている場合があります。
この判断は事情の中身によって大きく変わり、うかがった内容によっては 「日本での在留継続は難しい」とお伝えすることもあります。 それでも、今どの位置にいるのかを正確に知ることには意味があります。まずはご相談ください。
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不許可の理由は在留資格ごとに傾向があります。ご自身の申請に近いものをご覧ください。
大学・専門学校での専攻と、任される職務内容の関連性が説明しきれていない。単純作業と判断された。会社の事業規模に対して採用の必要性が示せていない。
交際期間が短い、年齢差がある、出会いの経緯が説明不足など、婚姻の信ぴょう性が争点になるケース。世帯収入や住居の状況を問われることもあります。
※ ここに挙げたものは相談の中で多く見られる傾向であり、すべての不許可事例を網羅したものではありません。 出入国在留管理庁も 不許可事例 を公表しています。
ご自身で申請して不許可となった案件。職務内容の記載が抽象的で、 大学での専攻との関連が読み取れない状態でした。カリキュラムと実際の業務を対応させた 説明資料を作成し、再申請で許可となりました。
夫婦が別々に暮らしていた期間が長いことから婚姻の実態を疑われ、 在留期間の更新が不許可となった案件。別居に至った経緯とその理由、 今後どのように生活していくかの見通しを整理し、 配偶者の方からの上申書などを添えて再申請したところ、更新が許可されました。
控えが手元になくても構いません。何をどう説明したかを口頭でうかがい、 不足していた可能性が高い点を整理します。初回相談は無料です。
説明を受けられるのはご本人ですが、申請取次行政書士が同行できます。 専門用語のやり取りを補い、その場で確認すべき点を漏らさないようにします。
確認した理由をもとに、何を補えば審査に耐えるかを具体的にご説明します。 見込みが薄いと判断した場合は、その時点では申請しないようお伝えします。 通らない申請を重ねることは、ご本人にとって不利にしかならないためです。
理由書・立証資料を作り直し、申請取次行政書士が入管へ申請します。 審査中の追加資料の求めにも対応します。
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 初回相談(状況の確認・再申請の可否の見立て) | 無料 |
| 入管での不許可理由の確認同行+原因分析(他所・ご自身で申請された場合) | 33,000円税抜 30,000円 |
| 再申請(技術・人文知識・国際業務) | 132,000円〜税抜 120,000円〜 |
| 再申請(日本人の配偶者等) | 132,000円〜税抜 120,000円〜 |
| 再申請(永住者) | 165,000円〜税抜 150,000円〜 |
| 再申請(経営・管理) | 275,000円〜税抜 250,000円〜 |
※ 表示はすべて税込金額です(消費税10%)。カッコ内は税抜額です。
※ 不許可の回数や理由の内容により難易度が変わるため、ご依頼前に必ずお見積りを作成します。
別途、謄本取得費用等の実費と、許可時の収入印紙代がかかります。
料金の全体はこちら
書類がそろっていなくても構いません。在留カードと不許可の通知だけお持ちいただければ、 いま何ができるのかをその場でお伝えします。初回相談は無料です。
「この条件で許可が取れるか」だけでも構いません。初回相談は無料です。
0120-80-8864 通話無料・受付時間: 9:00〜18:00(土曜・日曜・祝日を除く)LINEは友だち追加後、そのままメッセージでご相談いただけます。