2025年10月16日の改正で、経営管理ビザに日本語能力の要件が新設されました(基準省令第3号)。改正前は日本語能力を問われる場面がなかったため、この要件を知らずに準備を進めてしまうケースが少なくありません。
条文は次のように定めています。
申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く。)のうちいずれかの者が、高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している者であって、かつ、申請人が当該事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する時において、本邦に居住することとしているものであること
この「いずれかの者」という部分が、この要件のもっとも重要な点です。
経営者本人が日本語を話せなくても満たせる
要件を満たす必要があるのは、経営者または常勤職員のうち、いずれか1人です。経営者ご本人の日本語能力が不十分でも、要件を満たす常勤職員がいれば足ります。
しかもここでいう常勤職員には、在留資格による制限がありません。雇用要件(第2号イ)の常勤職員が日本人・特別永住者・別表第二の在留資格に限られるのとは対照的に、日本語能力要件の常勤職員には、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで在留する外国人も含められます(両者の違いはこちら)。
なお、対象は「非常勤の者を除く」とされていますので、アルバイトやパートの方では要件を満たせません。
「B2相当以上」とは具体的にどの水準か
求められるのは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力です。日本人または特別永住者の方以外については、次のいずれかに該当することを確認する、とされています。
試験で証明する場合
| 証明手段 | 水準 |
|---|---|
| 日本語能力試験(JLPT) | N2以上の認定を受けていること |
| BJTビジネス日本語能力テスト | 400点以上を取得していること |
試験を受けずに満たせる5つのケース
審査要領は、次のいずれかに該当する場合には日本語能力を有するものとして取り扱い、試験による証明を不要としています。
- 日本人
- 特別永住者
- 中長期在留者として20年以上本邦に在留している者
- 本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程を修了した者(恒常的に外国語で授業を行う課程、通信による課程を卒業・修了した場合を除く)
- 我が国の義務教育を修了し、高等学校を卒業した者
3番目と4番目は、実際に該当する方が多い項目です。日本の大学を卒業して就職し、その後独立して起業する——という経路をたどってきた方であれば、すでに要件を満たしている可能性があります。JLPTを受け直す必要はありません。
それぞれに必要な証明資料
所属機関がカテゴリー3または4の場合、次の資料で確認されます。まず共通して、「申請に当たっての説明書(参考様式)」と、日本語能力を有する方の立場に応じた資料が必要です。
- 日本語能力を有する者が法人の経営者である場合 … 登記事項証明書
- 日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く)の場合 … 常勤職員の賃金支払に関する文書
- あわせて、住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
そのうえで、B2相当を証する資料は次のとおりです。
| 該当ケース | 必要な資料 |
|---|---|
| JLPT | N2以上のレベルに合格したことを証する資料 |
| BJT | 400点以上を取得したことを証する資料 |
| 日本人 | 日本国籍を証する資料(戸籍謄本、住民票の写し等) |
| 特別永住者 | 住民票の写し、特別永住者証明書の写し |
| 20年以上の在留 | 住民票の写し、在留カードの写し(在留歴はFEISにより確認) |
| 本邦の大学等を卒業 | 住民票の写し、在留カードの写し、卒業証明書、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証する文書 |
| 義務教育+高校卒業 | 住民票の写し、在留カードの写し、卒業証明書 |
なお、日本語能力試験の結果については、真偽照会が行われる場合があります。証書の写しは正確なものを提出してください。
採用計画に落とし込むときの考え方
日本語能力要件は、採用でまとめて解決できるという性質があります。
- 日本語能力のある永住者・定住者を1名採用 → 雇用要件と日本語能力要件を同時に満たせる
- 日本人スタッフを1名採用 → 同じく両方を満たせる(日本人は試験不要)
一方で、就労ビザの外国人スタッフしかいない会社は、日本語能力要件は満たせても雇用要件を満たせません。2つの要件をセットで設計することが、遠回りに見えて確実です。
すでに在留中の方へ
改正前から経営管理ビザで在留している方は、2028年10月16日までの経過措置の対象です(経過措置と更新の考え方)。
日本語能力は、要件のなかで唯一「時間をかければ確実に届く」ものです。JLPTは年2回実施されますので、経営者ご本人が取得を目指す場合でも、経過措置の期間内に複数回の受験機会があります。まずは現時点で誰が要件を満たしているかを確認するところから始めてください。
出典
- 出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」
- 出入国在留管理庁 審査要領 第10節「経営・管理」(第1・3(3)、第1・4(1)ウ(ウ))
- 出入国在留管理庁「『経営・管理』許可基準に係る見直しについて」
※ 本記事は執筆時点の公表資料に基づく解説です。試験の実施内容・認定基準は各実施団体の最新情報をご確認ください。個別の事案の判断は状況により異なります。