2025年10月16日に経営管理ビザの許可基準が改正されて以降、当事務所へのご相談でもっとも多いのが「自分は今も経営管理ビザを持っているが、次の更新は通るのか」というものです。
結論から申し上げると、改正前から経営管理ビザで在留している方が、施行日の直後にいきなり不許可になる仕組みにはなっていません。入管庁は経過措置を用意しています。ただしそれは「猶予」であって「免除」ではありません。この記事では、期限の意味と、いま何を準備すべきかを整理します。
(改正そのものの全体像は、2025年10月改正の全体像をご覧ください。)
経過措置の全体像——2つの期間に分かれる
入管庁が公表した資料では、すでに「経営・管理」で在留中の方の更新申請は、次の2つの期間に分けて取り扱われます。
| 申請の時期 | 取扱い |
|---|---|
| 施行日から3年を経過する日(令和10年=2028年10月16日)まで | 改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や、改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否が判断される |
| 3年を経過した後になされた更新申請 | 改正後の許可基準に適合する必要がある(ただし後述の例外あり) |
つまり2028年10月16日が、経過措置のひとつの区切りです。
なお、「高度専門職1号ハ」(経営・管理の活動を前提とするもの)についても、経営管理ビザの許可基準を満たすことが前提となるため、上記と同じ取扱いになります。高度専門職で在留している経営者の方も、この記事は他人事ではありません。
経過措置の期間中に見られること
この期間中の更新は、新基準を満たしていないという一点だけで不許可になるわけではありません。ただし、審査で何も見られないという意味でもありません。公表資料には、次の2つが明記されています。
- 経営状況
- 改正後の許可基準に適合する見込み
さらに、「審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります」とされています。つまり、資本金3,000万円にまだ届いていない会社であっても、事業が健全に回っていることと、いつ・どうやって新基準に届かせるのかを、書面で説明できる状態にしておくことが重要になります。
3年を過ぎた後も、まったく道がないわけではない
2028年10月16日を過ぎた更新申請は、原則として改正後の基準への適合が必要です。ただし公表資料には、次の注書きがあります。
改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行う。
ここで挙げられている3つは、いずれも日々の経営の積み重ねでしか作れないものです。
- 経営状況が良好であること → 決算をどう作るかの問題
- 法人税等の納付義務を適切に履行していること → 滞納を作らない
- 次回更新までに基準を満たす見込みがあること → 増資・採用の計画
特に2つ目は、あとから取り返しがききません。資金繰りが苦しい時期に法人税や社会保険料の納付が遅れると、その記録は残ります。
いま優先して取り組むべき3つのこと
1. 常勤職員1名の雇用を先に片づける
新基準のうち、もっとも早く着手でき、費用も予測しやすいのが雇用です。ただし人数に数えられる方の範囲が限られている点に注意が必要です(詳しくは常勤職員1名以上とは誰のことかをご覧ください)。就労ビザで働いている外国人スタッフを雇っていても、この人数には数えられません。
2. 日本語能力の要件は「人」で満たせる
日本語能力B2相当の要件は、経営者ご本人が満たせない場合でも、要件を満たす常勤職員がいれば足ります。しかも日本語能力要件でいう常勤職員には、就労ビザで在留する外国人も含められます。採用計画の立て方次第で、1と2を同時に解決できる場合があります(日本語能力B2相当の要件)。
3. 増資の計画は、金額より「出どころ」
資本金を3,000万円まで引き上げる場合、金額を揃えるだけでは足りません。その資金をどう用意したのか(形成過程)の説明は、改正の前後を通じて求められています。借入金をそのまま資本金にすることは認められません。詳しくは資本金3,000万円の「中身」をご覧ください。
見落としやすい落とし穴——永住申請には経過措置がない
ここが、経過措置でもっとも誤解されている点です。
公表資料には、「施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません」と明記されています。
つまり、更新については3年の経過措置がある一方で、永住許可申請については、施行日後は改正後の基準に適合していることが前提になります。「更新はまだ大丈夫だから、永住も大丈夫だろう」という考え方は成り立ちません。永住を視野に入れている経営者の方は、経過措置の3年を待たずに新基準へ適合させる必要があります。
永住側の要件も2026年に見直しが進んでいます。あわせて経営者・役員が永住を目指すときの落とし穴もご確認ください。
まとめ
- 経過措置の区切りは 2028年(令和10年)10月16日
- それまでの更新は、経営状況と新基準に適合する見込みを踏まえて判断される
- 経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがある
- 3年経過後も、経営状況が良好・納税を適切に履行・次回までに適合の見込みがあれば、総合考慮の余地がある
- 永住許可申請には、この経過措置は及ばない
猶予期間は残り2年あまりです。増資も採用も、決めてから実行するまでに時間がかかります。更新期限の半年前ではなく、いまの時点で計画を立てることをおすすめします。
出典
- 出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(令和7年10月10日公表・同月30日更新)
- 出入国在留管理庁「『経営・管理』許可基準に係る見直しについて」
- 出入国在留管理庁 審査要領 第10節「経営・管理」
※ 本記事は執筆時点で公表されている資料に基づく解説です。個別の事案における許否の判断は、事業の内容や在留状況を総合的に考慮して行われます。ご自身の状況については無料相談でお聞かせください。