経営管理ビザの基準省令第1号は、「事業を営むための事業所が本邦に存在すること」を求めています(事業が開始されていない場合は、事業として使用する施設が確保されていること)。
この要件自体は改正前からありました。しかし2025年10月16日の改正で、運用の厳しさが一段変わりました。
自宅兼事務所は「基本的に想定されない」
審査要領には、次の一文が加えられています。
令和7年10月の上陸基準省令の改正によって、事業規模要件が見直されるとともに、常勤職員の雇用が必須となったこともあり、自宅兼事業所とするような形態は基本的に想定されず、独立して事業を営む事業所であることが客観的に見て明らかであることを必要とする。
入管庁の公表資料でも、「改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません」と明記されています。
理屈は単純です。資本金3,000万円を投じ、常勤職員を1名以上雇用する事業であれば、自宅の一室で足りるはずがない、という考え方です。改正前は、自宅の一部を明確に区分し、専用の出入口や設備を用意することで認められる余地がありましたが、その運用は変わったと考えるべきです。
事業所として認められるための2要件
審査要領は、事業所の判断について、日本標準産業分類の定義に基づき次の両方を満たすことが必要としています。
- ア 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
- イ 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること
「一区画」と「継続的」——この2つが、以下で説明する不可のパターンを貫く基準です。
認められない事業所の形態
バーチャルオフィス
住所と電話番号だけを借り受け、電話にはオペレーターが対応し、郵便物を転送する——実際に経営または管理を行う場所が存在しない形態は、事業所と認めないと明記されています。
月単位の短期間賃貸スペース、屋台等の容易に処分可能な施設
これらを利用する場合には、それを合理的とする特別の事情がない限り、事業所の確保(存在)の要件に適合しているとは認められないとされています。事業の継続性が確保されているといえないためです。
賃貸借契約の内容が事業用になっていない
事業所は事業が継続的に運営されることが求められるため、賃貸物件を使う場合には次の2点が必要とされています。
- 賃貸借契約において、使用目的が事業用・店舗・事務所等の事業目的であることを明らかにすること
- 賃貸借契約者を当該法人等の名義とし、当該法人等による使用であることを明確にすること
居住用として契約した物件をそのまま事業所として使うことはできません。会社名義で、事業用として契約し直す必要があります。物件を探す段階から、この条件を不動産会社に伝えておくとスムーズです。
例外として認められる2つのケース
1. インキュベーション施設
インキュベーター(経営アドバイス、企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)が支援している場合で、申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出があったときは、ジェトロが運営する対日投資・ビジネスサポートセンター(IBSC)が提供するオフィスなどのインキュベーションオフィス等の一時的な住所又は事業所であって、起業支援を目的として一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって、事業所の確保(存在)の要件に適合しているものとして取り扱う、とされています。
2. ジェトロの対日投資支援認定企業(コワーキングスペース等の特例)
ジェトロが支援対象とする外国企業については、日本での起業時から3年を経過するまでの申請に限り、一定の条件を満たす場合、コワーキングスペースやシェアオフィスなど独立性のない区画を事業所として利用しても、基準省令第1号に適合しているものとして取り扱われます。
条件は次のとおりです。
- コワーキングスペース等について、法人登記が可能であること
- 利用期間中は、一定の場所の利用保証(座席を利用できること)があること
- 代表者の在留期間内において、契約更新等により継続利用が可能なこと
- 事業所として利用するコワーキングスペース等の所在地に、ジェトロが支援する企業が登記されていること
- コワーキングスペース等を事業所とする期間中、代表者が事業活動状況等をジェトロに定期的に報告すること
- 日本で起業した日から3年未満であること
この特例の適用を受けられるのは原則として1企業につき1名で、決定される在留期間は1年です。また、この特例は事業所の確保に係る緩和にとどまり、事業規模(資本金3,000万円)については通常どおり審査されます。
なお、この特例の適用を受ける企業に「技術・人文知識・国際業務」等で雇用される方が同一のコワーキングスペースで稼働する場合には、その方についても利用保証のあるスペースが確保されている必要があります。
すでに在留中の方へ
改正前から経営管理ビザで在留している方は、2028年10月16日までの経過措置の対象です(経過措置と更新の考え方)。
ただし、自宅兼事務所で運営してきた方は、早めの移転を検討することをおすすめします。事業所は、増資や採用と違って「探して、契約して、移転する」という物理的な時間がかかります。しかも常勤職員1名の雇用が必須になった以上、従業員が働く場所を用意しなければ雇用要件も満たせません。事業所と雇用は、セットで考える問題です。
出典
- 出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」
- 出入国在留管理庁 審査要領 第10節「経営・管理」(第1・3(1)、第2・2、第2・8)
※ 本記事は執筆時点の公表資料に基づく解説です。物件ごとの適否は個別の判断になります。契約前に無料相談でご確認ください。