お急ぎの方へ いまの状況をお聞かせいただければ、許可の見込みと進め方をお伝えします。初回相談は無料です。 無料相談する

2025年10月16日の改正で、経営管理ビザの更新審査にも明確な変更が加えられました。入管庁の公表資料は、「在留期間更新時には、以下の公租公課の支払義務の履行状況を確認します」として、確認項目を具体的に列挙しています。

経営者ご本人の税金だけでなく、会社としての義務が正面から見られるようになったのが、この改正の実務上の重みです。

確認される項目の全体像

① 労働保険の適用状況

  • 雇用保険の被保険者資格取得の履行
  • 雇用保険の保険料納付の履行
  • 労災保険の適用手続等の状況

常勤職員1名以上の雇用が必須になったことと、この項目は直結しています。人を雇えば労働保険の手続きが発生します。雇用したが手続きをしていないという状態は、雇用要件を満たしていることの説明にもならず、公租公課の面でも消極的に評価されます。

② 社会保険の適用状況

  • 健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
  • 上記社会保険料納付の履行

法人であれば、社長1人の会社でも社会保険は強制適用です。加入していない、あるいは保険料の納付が遅れているという状況は、更新審査で必ず問題になります。

③ 事業所として納付すべき国税・地方税の納付状況

法人の場合

区分税目
国税源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
地方税法人住民税(都道府県民税・市区町村民税)、法人事業税

個人事業主の場合

区分税目
国税源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
地方税個人住民税(都道府県民税・市区町村民税)、個人事業税

なお、審査要領には、「特定技能」の在留審査では法人事業税・個人事業税の納付状況の立証資料を求めていないところ、「経営・管理」においては提出を求めることとしている旨が説明されています。経営管理ビザで在留している方は自ら事業の経営または管理に関わっており、その納税を適切に行い、または把握していることが求められるため、というのが理由です。

未納・未加入が心配な方こそ、早めにご相談ください

更新申請の前に状況を把握し、是正の手続きを進めておけば、説明できる余地が生まれます。手遅れになる前にお聞かせください。

無料相談する

未納が見つかったときの流れ

審査要領は、義務の不履行(疑いを含む)が認められた場合の取扱いを次のように定めています。

  1. 申請人に追完書類として、2週間を目安に是正状況の確認書(任意様式)を求める
  2. 追完の結果により、是正が認められる場合/是正に向け手続中と認められる場合/是正が認められない場合(回答がない場合を含む)に分けて取り扱う

重要なのは、未納が判明した瞬間に不許可、という仕組みではないことです。是正に向けて手続中であると認められれば、その状況を踏まえて判断されます。ただし、回答をしない・放置するという対応が、もっとも悪い結果につながります。

なお、経営する会社がカテゴリー1または2に該当する場合には、特段の疑義が認められない限り、この確認は省略して差し支えないとされています。

在留期間の決まり方にも影響する

公租公課の履行状況は、許否だけでなく決定される在留期間にも影響します。審査要領の在留期間の運用では、次のように定められています。

在留期間主な該当例
5年入管法上の届出義務を履行しており、経営する機関がカテゴリー1または2、あるいは3年以上「経営・管理」の活動を継続している等の条件を満たすもの
1年経営する機関がカテゴリー4に該当するもの、届出義務等の要件を満たさないもの、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの など
4月法人設立の登記事項証明書の提出がないもの、公租公課の履行義務を果たしていない者であって改善に向け手続中であることが認められるもの、必要な許認可を取得していないが在留許可前に取得できない合理的な事情があるもの

つまり、社会保険料や税金の未納があり、是正の手続中である場合には「4月」の在留期間が決定されることがあります。4か月ごとに更新手続きを繰り返すことになり、経営上の負担は小さくありません。

なお、「4月」の在留期間が決定された方は、次の更新時に「登記事項証明書」や「公的義務を履行していることを証する文書」の提出を求められ、その提出がない場合には、認定証明書交付申請時に提出した資料との整合性等を含め、更新の可否が慎重に審査されます。

更新時に必要になる主な資料

カテゴリー3または4の事業の場合、更新申請では通常の申請資料に加えて次のものが求められます。

  • 直近年度の決算文書の写し
  • (法人の場合)登記事項証明書
  • 申請に当たっての説明書(参考様式)及び同様式に記載の立証資料
  • 常勤職員の賃金支払に関する文書
  • 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
  • 在留資格決定時または直近の更新時に提出した事業計画書等に基づく活動を、在留期間中に着実に行っていたことを具体的に説明する資料(計画と異なる活動を行っている場合は、その理由及び具体的説明資料)
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書

最後から2番目の項目は、改正後の実務でとくに重要です。提出した事業計画書は、次回更新のときに「答え合わせ」をされるということです。計画から外れること自体が直ちに問題になるわけではありませんが、外れた理由を説明できるようにしておく必要があります。

事業に必要な許認可の確認

あわせて、事業に必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出も求められます。飲食業(食品衛生法)、建設業、宅地建物取引業、有料職業紹介事業、労働者派遣事業、古物営業、住宅宿泊事業など、業種によって必要な許認可は異なります。

在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど正当な理由が認められる場合には、次回の更新申請時に提出を求める取扱いとされています。

長期の出国にも注意

入管庁の公表資料には、「在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません」と明記されています。

日本に会社を持ちながら本国で過ごす期間が長い、という運営は、改正後は通りません。あわせて、業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合も、経営管理ビザに該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱われます。

すでに在留中の方へ

公租公課の確認は、経過措置の対象ではありません。改正前から在留している方にも、更新のたびに適用されます。

経過措置の期間中の更新で見られるのは「経営状況」と「新基準に適合する見込み」ですが、3年経過後の総合考慮でも「法人税等の納付義務を適切に履行しており」という条件が挙げられています。納付の履歴は、後からさかのぼって作り直せません。資本金や雇用よりも先に、まずここを整えてください。

出典

  • 出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」
  • 出入国在留管理庁 審査要領 第10節「経営・管理」(第1・4(2)、第1・6、第2・4、第2・5)

※ 本記事は執筆時点の公表資料に基づく解説です。税務・社会保険の具体的な手続きについては、顧問税理士・社会保険労務士にもご確認ください。個別の事案の判断は状況により異なります。

この記事に関するご相談は、初回無料です

一般論ではなく、貴社・あなたの状況に当てはめた見通しと進め方をお伝えします。

無料相談する