2025年10月16日の改正で、経営管理ビザには「1人以上の常勤職員を雇用すること」という要件が加わりました(基準省令第2号イ)。
改正前は、資本金500万円以上か、常勤職員2人以上か、どちらかを満たせばよい選択制でした。改正後は、資本金3,000万円以上と常勤職員1人以上の両方を満たす必要があります。「イ及びロのいずれにも該当する必要がある」と審査要領に明記されています。
そして実務でもっとも間違えやすいのが、この1人に誰を数えられるのかという点です。
人数に数えられるのは、この5類型+日本人
条文は「その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること」と定めています。
この括弧書きが決定的です。入管法の別表第一は就労系・非就労系の在留資格をまとめた表で、そこに掲げられた在留資格の方は、この人数から除かれます。
結果として、常勤職員1名としてカウントできるのは次の方に限られます。
| 数えられる | 数えられない |
|---|---|
| 日本人 | 技術・人文知識・国際業務 |
| 特別永住者 | 特定技能1号・2号 |
| 永住者 | 技能実習 |
| 日本人の配偶者等 | 留学(資格外活動でのアルバイトを含む) |
| 永住者の配偶者等 | 企業内転勤・技能・介護 など |
| 定住者 | 家族滞在・特定活動 |
つまり、就労ビザで働いている外国人スタッフを何人雇っていても、この要件は満たせません。技人国のエンジニアが3人いる会社でも、日本人・永住者等の常勤職員がゼロなら基準に適合しません。ここを取り違えたまま採用計画を立てると、更新の直前で行き詰まります。
なお、雇用の対象から除かれるのは「その経営又は管理に従事する者以外」ですから、経営者ご本人は当然この1人には数えられません。共同経営者も同様です。
日本語能力要件の「常勤職員」とは範囲が違う
同じ改正で新設された日本語能力要件(第3号)にも「常勤職員」という言葉が出てきますが、こちらは対象範囲が違います。
入管庁の公表資料は、日本語能力要件についてわざわざ「ここでいう『常勤職員』の対象には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます」と注記しています。審査要領も「2号イと異なり、在留資格による制限はないことに留意する」としています。
整理すると次のとおりです。
| 要件 | 常勤職員の範囲 |
|---|---|
| 雇用要件(第2号イ) | 日本人・特別永住者・別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)のみ |
| 日本語能力要件(第3号) | 在留資格による制限なし(就労ビザ等で在留する外国人も含む) |
したがって、たとえば次のような組み合わせが成り立ちます。
- 日本人スタッフ1名を常勤で雇用 → 雇用要件をクリア
- そのうえで、技人国で働くN2保持の外国人スタッフが日本語能力を証明 → 日本語能力要件をクリア
逆に、日本語能力のある永住者を1名雇用すれば、1人で2つの要件を同時に満たせます。採用の優先順位を考えるうえで、この点は実務上とても効きます。
「常勤」であることの確認方法
審査では、所属機関がカテゴリー3または4の場合、次の資料で常勤職員の雇用を確認するとされています。
- 常勤職員の賃金支払に関する文書
- 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
在留カードや住民票で「誰か」を確認し、賃金支払の資料で「常勤といえるか」を確認する、という組み立てです。名前だけの雇用契約や、実態のない短時間勤務では説明がつきません。社会保険の加入状況も更新時に確認されますので(更新時に確認される公租公課)、雇用は制度全体と整合させておく必要があります。
すでに在留中の方へ
改正前から在留している方は、2028年10月16日までの経過措置の対象です(詳しくはこちら)。
新基準のうち、もっとも早く着手できるのが雇用です。増資には資金が必要で、日本語能力は本人の学習期間が必要ですが、採用は募集を始めればスタートできます。人手が必要な業務があるなら、要件を満たす方の採用を優先する——というのは、経営上も無理のない順番です。
出典
- 出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」
- 出入国在留管理庁 審査要領 第10節「経営・管理」(第1・3(2)、同(3))
- 出入国在留管理庁「『経営・管理』許可基準に係る見直しについて」
※ 本記事は執筆時点の公表資料に基づく解説です。個別の事案の判断は状況により異なります。労務面の取扱いについては社会保険労務士にもご確認ください。