「資本金500万円で経営管理ビザが取れる」——この情報はすでに過去のものです。2025年10月16日に上陸基準省令等が改正され、経営管理ビザの要件は大幅に厳格化されました。この記事では、改正後の要件の全体像と、すでに経営管理ビザで在留している方への影響を整理します。
改正で何が変わったのか
主な変更点は次の通りです。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025年10月16日〜) |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 資本金要件との選択制 | 1名以上の雇用が必須 |
| 日本語能力 | 要件なし | 本人または常勤職員がB2相当以上(JLPT N2以上等) |
| 経営経験・学歴 | 要件なし | 経営・管理の実務経験3年以上、または経営分野の修士等 |
| 事業計画書 | 提出のみ | 中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認が必須 |
このほか、独立した事業所の確保も引き続き(より明確に)求められます。
特に注意したい3つのポイント
1. 資本金は「3,000万円あればよい」わけではない
金額だけでなく、**そのお金をどう用意したか(形成過程)**の説明は改正後も変わらず求められます。見せ金が通用しないのは以前と同じです。金額が6倍になったぶん、資金計画の立証はむしろ重くなったと考えてください。
2. 常勤職員は「誰でもよい」わけではない
雇用する常勤職員としてカウントできるのは、日本人・特別永住者・永住者・日本人等の配偶者・定住者などです。就労ビザ(技人国など)で在留する外国人は人数に含められません。採用計画の段階から、この点を織り込む必要があります。
3. 日本語能力は常勤職員でカバーできる
B2相当以上の日本語能力は、申請者本人が満たせない場合でも、要件を満たす常勤職員がいれば足ります。日本語力のある人材の採用が、そのまま許可要件の充足につながります。
すでに経営管理ビザで在留中の方へ——経過措置
改正前から経営管理ビザで在留している方には、施行日から3年間(2028年10月16日まで)の経過措置があります。この期間中の更新申請は、新基準を満たしていなくても、経営状況や将来的に新基準へ適合する見込みなどを踏まえて判断されます。
ただし、経過措置は「猶予」であって「免除」ではありません。3年後の更新では新基準への適合が原則となるため、次の更新までに、増資・雇用・日本語要件のどれをどう満たしていくかの計画づくりが重要です。
まとめ: 改正後こそ「設計」がすべて
改正後の経営管理ビザは、思いつきの起業では到達できない水準になりました。逆に言えば、資金計画・採用計画・事業計画を最初から改正後の基準で設計すれば、道筋は描けます。アクティスでは会社設立の登記(司法書士法人アクティス)を含め、起業の全体設計からお手伝いします。
※ 本記事は出入国在留管理庁の公表資料(2025年10月16日施行の上陸基準省令等の改正)に基づく執筆時点の解説です。取り扱いの詳細は変更されることがあります。個別の状況は無料相談でお聞かせください。