経営管理ビザは2025年10月の改正で要件が大きく厳格化されました。 資本金3,000万円・常勤職員の雇用・日本語能力など、改正後の基準を最初から見据えた設計が不可欠です。 行政書士(ビザ)と司法書士(会社設立の登記)が連携しているので、 窓口を分けずに起業の準備を進められます。
「資本金500万円で取れる」という解説は、2025年10月16日の改正前のものです。いま何が求められているのかを、入管庁の資料に沿って整理してお伝えします。
改正前から在留している方には2028年10月16日までの経過措置があります。慌てる必要はありませんが、準備の順番を決めておく必要があります。
資本金の額や事業目的の書き方など、設立時の判断がそのままビザの結果に響きます。順序を間違えると、やり直しが必要になることがあります。
2025年10月16日施行の改正で、経営管理ビザの基準は大きく引き上げられました。 改正前の情報のまま準備を進めると、ほぼ確実に行き詰まります。
従来の500万円から大幅に引き上げ。資本準備金は含まれません。資金の出どころ(形成過程)の説明も引き続き必要です。
日本人・永住者・定住者・日本人等の配偶者・特別永住者の雇用が必須に。就労ビザで在留する外国人はこの人数に数えられません。
申請者本人または常勤職員のどちらかに、日本語能力試験N2以上などのB2相当の日本語力が求められます。
3年以上の経営・管理経験(または経営分野の修士等)が必要。事業計画書は中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認が必須になり、独立した事務所の確保も求められます。
制度の一次資料: 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」 / 同「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」 (2025年10月16日施行済み。資本金等3,000万円以上・常勤職員1人以上・ 日本語能力・経歴の各要件と、施行から3年間の経過措置が示されています)
入管庁が公表した改正資料と審査要領の原文にあたって、要件ごとに解説しています。 新しく申請する方はもちろん、すでに経営管理ビザをお持ちの方に向けた記事もあります。
2025年10月16日施行の改正で、経営管理ビザの要件は資本金3,000万円・常勤職員1名以上・日本語能力B2などに厳格化されました。新規申請への影響と、すでに在留中の方の経過措置(2028年10月まで)を解説します。
2025年10月改正の前から経営管理ビザで在留している方には、施行から3年間の経過措置があります。令和10年10月16日という期限の意味、この期間の更新審査で見られること、3年を過ぎた後の取扱いまで、入管庁の公表資料に沿って整理します。
2025年10月16日の施行日をまたぐ申請について、旧基準が適用されるケースを整理します。施行日前日までに受け付けた申請、スタートアップビザ(特定活動44号)・未来創造人材(同51号)からの変更、永住や高度専門職への影響まで解説します。
経営管理ビザの資本金3,000万円要件について、法人と個人事業主それぞれの数え方、新株予約権を計上できる場合、借入金を資本金にできない理由、自治体の起業支援で年200万円まで考慮される取扱いまで、審査要領に沿って整理します。
2025年10月改正で必須になった常勤職員1名以上の雇用について、人数に数えられる在留資格の範囲を解説します。日本語能力要件でいう「常勤職員」とは対象範囲が違う点が、実務でもっとも間違えやすいポイントです。
経営管理ビザの日本語能力要件(B2相当以上)は、経営者本人でなく常勤職員が満たしても構いません。JLPT N2・BJT400点のほか、試験を受けずに満たせるケースと、それぞれに必要な証明資料を審査要領に沿って解説します。
2025年10月改正で新設された経歴要件について、3年以上の経営・管理経験に何が含まれるか(特定活動の起業準備期間を含む点)、学位ルートで認められる分野の考え方、審査で求められる立証資料を整理します。
在留資格決定時に提出する事業計画書は、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかの確認が義務づけられました。誰に依頼するのか、行政書士法との関係、確認を受けやすい計画書の作り方を解説します。
2025年10月改正後、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。バーチャルオフィスや月単位のレンタルスペースが認められない理由、賃貸借契約で確認される点、インキュベーション施設やジェトロ支援企業の特例まで解説します。
経営管理ビザの更新では、雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金の適用状況と、法人税・消費税・法人住民税・法人事業税などの納付状況が確認されます。確認される項目を具体的に整理し、未納が見つかったときの流れと在留期間への影響を解説します。
経営管理ビザの更新で見られる「事業の継続性」は、単年度の赤字だけで否定されるものではありません。剰余金・欠損金・債務超過・売上総利益という4つの見方と、専門家の評価書面が必要になる場面、新興企業への柔軟な判断を解説します。
永住許可ガイドライン改定案では、世帯年収と将来の年金受給見込額が正面から問われます。役員報酬を低く設定してきた経営者、社会保険の加入が遅れた会社の代表が注意すべき点を、経営管理ビザの視点から解説します。
ベトナム企業の日本進出は、新規設立よりM&A(既存日本法人の株式取得)が早いケースがあります。外為法に基づく日本銀行への事前届出と禁止期間、会社法上の譲渡承認手続まで、実務の流れと落とし穴を解説します。
事業計画書の作成支援、資本金・事務所要件の整理、申請書類一式の作成・申請取次まで。
定款作成・認証から設立登記まで(登記は司法書士法人アクティスが対応)。ビザ申請とセットのプランをご用意。
決算状況を踏まえた更新申請。赤字決算時の立て直し説明など、難しい更新もご相談ください。
技人国や留学から経営管理への変更申請。退職・卒業のタイミングを踏まえて計画します。
定款作成から設立登記(司法書士法人アクティスが対応)、そして経営管理ビザの申請まで、 別々の専門家を探す必要がありません。
資本金の額、事業目的の書き方、事務所の選び方——設立の判断ひとつでビザの結果が変わります。 ビザ審査を見据えた順序で設立を進めます。
ビザの更新、役員変更や本店移転の登記、家族の呼び寄せまで、 事業が続く限り必要になる手続きを同じ窓口で相談できます。
事業内容・資金・現在の在留資格を伺い、経営管理ビザの見込みと全体スケジュールをご説明します。
審査に耐える事業計画書を作り込み、改正で必須になった専門家(中小企業診断士等)の確認も段取りします。事務所の物件選びや常勤職員の採用計画もこの段階でご相談ください。
ビザ審査を見据えた内容で定款を作成し、司法書士法人アクティスが設立登記を行います。
申請書類一式を作成し、申請取次行政書士が入管へ申請。追加資料にも対応します。
許可後も、更新・登記変更・家族の呼び寄せなど、事業の成長に合わせて伴走します。
| 手続き・プラン | 報酬(税込) |
|---|---|
| 経営・管理(認定・変更・更新) | 275,000円〜税抜 250,000円〜 |
| 会社設立+経営管理ビザ セットプラン | 個別お見積り |
| 更新アドバイザー契約(経営管理ビザをお持ちの方向け) | 年額 110,000円税抜 年額 100,000円 |
| 起業のご相談(要件の事前確認) | 初回無料 |
※ 表示はすべて税込金額です(消費税10%)。カッコ内は税抜額です。
※ 難易度(事業内容・資金の立証など)により変動するため、ご依頼前に必ずお見積りを作成します。
別途、定款認証手数料・登録免許税(株式会社の設立登記は最低15万円)などの実費と、
許可時の収入印紙代(オンライン申請5,500円・窓口申請6,000円)がかかります。
「この条件で許可が取れるか」だけでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
0120-80-8864 通話無料・受付時間: 9:00〜18:00(土曜・日曜・祝日を除く)LINEは友だち追加後、そのままメッセージでご相談いただけます。