日本で起業する外国人の方へ

会社設立も、ビザも。
起業の手続きを、ひとつの窓口で。

経営管理ビザは2025年10月の改正で要件が大きく厳格化されました。 資本金3,000万円・常勤職員の雇用・日本語能力など、改正後の基準を最初から見据えた設計が不可欠です。 行政書士(ビザ)と司法書士(会社設立の登記)が連携しているので、 窓口を分けずに起業の準備を進められます。

POINT2025年10月改正後の主な要件

2025年10月16日施行の改正で、経営管理ビザの基準は大きく引き上げられました。 改正前の情報のまま準備を進めると、ほぼ確実に行き詰まります。

資本金・出資総額 3,000万円以上

従来の500万円から大幅に引き上げ。資本準備金は含まれません。資金の出どころ(形成過程)の説明も引き続き必要です。

常勤職員1名以上の雇用

日本人・永住者・定住者・日本人等の配偶者・特別永住者の雇用が必須に。就労ビザで在留する外国人はこの人数に数えられません。

日本語能力(B2相当以上)

申請者本人または常勤職員のどちらかに、日本語能力試験N2以上などのB2相当の日本語力が求められます。

経営経験・事業計画・事務所

3年以上の経営・管理経験(または経営分野の修士等)が必要。事業計画書は中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認が必須になり、独立した事務所の確保も求められます。

すでに経営管理ビザをお持ちの方へ
改正前から在留している方には、施行から3年間(2028年10月16日まで)の経過措置があり、 直ちに更新が不許可になるわけではありません。ただし3年後には新基準への適合が原則となるため、 いまのうちに更新戦略を立てておくことを強くおすすめします。

REASONアクティスに任せるメリット

1. 会社設立の登記まで一括対応

定款作成から設立登記(司法書士法人アクティスが対応)、そして経営管理ビザの申請まで、 別々の専門家を探す必要がありません。

2. 「ビザが取れる会社設立」を最初から設計

資本金の額、事業目的の書き方、事務所の選び方——設立の判断ひとつでビザの結果が変わります。 ビザ審査を見据えた順序で設立を進めます。

3. 起業後の手続きも継続サポート

ビザの更新、役員変更や本店移転の登記、家族の呼び寄せまで、 事業が続く限り必要になる手続きを同じ窓口で相談できます。

SERVICEサポート内容

経営管理ビザ 新規申請

事業計画書の作成支援、資本金・事務所要件の整理、申請書類一式の作成・申請取次まで。

会社設立フルサポート

定款作成・認証から設立登記まで(登記は司法書士法人アクティスが対応)。ビザ申請とセットのプランをご用意。

経営管理ビザ 更新申請

決算状況を踏まえた更新申請。赤字決算時の立て直し説明など、難しい更新もご相談ください。

他の在留資格からの変更

技人国や留学から経営管理への変更申請。退職・卒業のタイミングを踏まえて計画します。

PRICE料金

手続き・プラン報酬(税別)
経営・管理(認定・変更・更新)250,000円〜
会社設立+経営管理ビザ セットプラン個別お見積り
起業のご相談(要件の事前確認)初回無料
お支払いは着手時に半額・許可取得時に残り半額。 万一不許可の場合も、何度でも再申請が可能です。

※ 難易度(事業内容・資金の立証など)により変動するため、ご依頼前に必ずお見積りを作成します。 別途、定款認証手数料・登録免許税(株式会社の設立登記は最低15万円)などの実費と、 許可時の収入印紙代(オンライン申請5,500円・窓口申請6,000円)がかかります。

FLOW起業からビザ取得までの流れ

無料相談・要件チェック

事業内容・資金・現在の在留資格を伺い、経営管理ビザの見込みと全体スケジュールをご説明します。

事業計画づくり・事務所確保・人材計画

審査に耐える事業計画書を作り込み、改正で必須になった専門家(中小企業診断士等)の確認も段取りします。事務所の物件選びや常勤職員の採用計画もこの段階でご相談ください。

会社設立(定款作成・設立登記)

ビザ審査を見据えた内容で定款を作成し、司法書士法人アクティスが設立登記を行います。

経営管理ビザ申請

申請書類一式を作成し、申請取次行政書士が入管へ申請。追加資料にも対応します。

事業スタート・継続サポート

許可後も、更新・登記変更・家族の呼び寄せなど、事業の成長に合わせて伴走します。

FAQよくあるご質問

海外に住んだまま日本で会社を作れますか?
可能ですが、銀行口座や事務所の確保など実務上のハードルがあります。協力者の有無などの状況を伺ったうえで、現実的な進め方をご提案します。
資本金3,000万円は必ず必要ですか?
2025年10月16日以降の新規申請では、法人は資本金または出資総額3,000万円以上が基準です(個人事業主は事業に投下した総額で判断)。改正前から経営管理ビザで在留している方には2028年10月16日までの経過措置があります。資金計画を含め、ご相談時点の最新の取り扱いを確認してご案内します。
すでに経営管理ビザを持っています。更新はどうなりますか?
経過措置期間中(2028年10月16日まで)は、新基準を満たしていなくても、経営状況や新基準に適合する見込みを踏まえて判断されます。決算状況の立て直しや増資・雇用の計画など、更新までにできる準備を一緒に整理しますので、期限の半年前を目安にご相談ください。
どのくらいの期間で事業を始められますか?
会社設立に2〜4週間、ビザ審査に1〜3か月程度が目安です。事業計画や資金準備の状況により前後しますので、全体スケジュールは初回相談でご提示します。

まずは無料相談から

「この条件で許可が取れるか」だけでも構いません。無理な営業は一切しません。

0120-80-8864 通話無料・受付時間: 9:00〜18:00(土曜・日曜・祝日を除く)
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