2025年10月16日の改正で、経営管理ビザの手続きに新しい種類の負担が加わりました。資本金や雇用のように「用意すればよい」ものではなく、第三者の確認を経なければ申請自体が整わないという性質のものです。
入管法施行規則別表第三の改正により、在留資格決定時に提出する事業計画書について、その計画に具体性・合理性が認められ、かつ実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務づけられました。
確認できるのは3つの資格者
入管庁の公表資料は、施行日時点で「経営に関する専門的な知識を有する者」に該当するのは次の3者だとしています。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
この3つのいずれかに該当する専門家の確認が必要です。「経営コンサルタント」という肩書きは資格ではありませんので、これに含まれません。
なお、上場企業相当規模の場合等は、この確認の対象から除かれるとされています。実際に確認が問題になるのは、これから日本で事業を始める中小規模の会社です。
行政書士法との関係——ここは要注意
入管庁の資料には、あえて次の注意書きが添えられています。
なお、弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがありますので御留意願います。
つまり、役割は次のように分かれています。
| 担当 | 役割 |
|---|---|
| 中小企業診断士・公認会計士・税理士 | 事業計画の内容を評価・確認する |
| 行政書士・弁護士 | 入管に提出する申請書類を作成する |
税理士に「ビザの書類も全部まとめて」と依頼することはできない、ということです。逆に、行政書士が事業計画の確認者を兼ねることもできません。2つの専門家が関わることを前提に、スケジュールを組む必要があります。
当事務所では、経営管理ビザの申請書類の作成・申請取次を担当し、事業計画の確認については提携する専門家をご紹介できます。会社設立の登記は司法書士法人アクティスが対応しますので、窓口を分けずに進められます。
「確認を受けられる計画書」の条件
条文が求めているのは、次の3点です。
- 計画に具体性が認められること
- 計画に合理性が認められること
- 実現可能なものであること
専門家は自分の名前で評価をするわけですから、根拠のない数字が並んだ計画書には確認を出せません。実務上、次の点が甘いと差し戻されやすくなります。
- 売上の根拠がない … 「初年度5,000万円」とだけ書き、単価×客数×稼働の内訳がない
- 費用が実勢と合わない … 事務所賃料や人件費が地域の相場とかけ離れている
- 資金繰りが説明できない … 資本金3,000万円をいつ何に使うのか、月次のキャッシュフローが示されていない
- 許認可の前提が抜けている … 飲食業・建設業・人材紹介業など、許認可が必要な業種でその段取りが書かれていない
事業計画書は、ビザのために作る書類であると同時に、融資や取引先への説明にもそのまま使える資料です。専門家の確認を通す過程は、計画そのものを鍛える機会にもなります。
自治体の起業支援を受けている場合の特例
地方公共団体が実施する起業支援の対象者として認定・支援されている場合には、その認定・支援をもって、事業計画の具体性及び合理性を満たしているものとして取り扱うという運用が審査要領に示されています。
自治体の審査をすでに通っている計画であれば、入管の審査でも計画の中身を改めて争わない、という趣旨です。九州の各自治体でも起業支援制度がありますので、これから起業する方は制度の活用を検討する価値があります(資本金要件での特例については資本金3,000万円の「中身」をご覧ください)。
すでに在留中の方への影響
専門家の確認が義務づけられているのは、在留資格決定時に提出する事業計画書です。したがって、すでに経営管理ビザで在留している方の通常の更新申請で、常にこの確認が必要になるわけではありません。
ただし、経過措置の期間中の更新については、入管庁の資料に「審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります」と明記されています(経過措置と更新の考え方)。
また、更新時に債務超過や連続赤字がある場合にも、中小企業診断士・公認会計士・税理士による改善の見通しについての評価書面を求められることがあります(赤字・債務超過でも更新できるか)。
顧問税理士がいる会社は、この点でも有利です。日ごろから決算内容を共有できている専門家がいれば、いざというときの評価書面もスムーズに用意できます。
出典
- 出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」
- 出入国在留管理庁「『経営・管理』許可基準に係る見直しについて」
- 出入国在留管理庁 審査要領 第10節「経営・管理」(第2・3、第2・7)
※ 本記事は執筆時点の公表資料に基づく解説です。専門家による確認の様式・運用は変更されることがあります。個別の事案については無料相談でお聞かせください。