特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人に与えられる在留資格です。ここでいう相当程度の知識または経験を必要とする技能とは、相当期間の実務経験等を要する技能をいい、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものとされ、分野別運用方針で定める業務区分に対応する試験等により確認されます。日本語能力は、ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度を基本としつつ、分野ごとに業務上必要な水準が定められています。在留期間は3年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定し、通算で5年が上限です。行政書士法人アクティス(鹿児島・熊本を中心に九州全域対応)は、受入れの可否の見立てから申請・受入れ後の運用までお手伝いしています。
特定技能1号とは
入管法別表第1の2の表は、特定技能1号の活動を次のように定めています。
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(特定技能雇用契約)に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
ここから、受入れの前提となる3つの条件が読み取れます。
- 雇用契約に基づくこと(法2条の5第1項から第4項までの基準に適合する特定技能雇用契約であること)
- 特定産業分野に属する業務であること
- 相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務であること
求められる技能水準・日本語能力
技能水準について、運用要領は次のように説明しています。
相当程度の知識又は経験を必要とする技能とは、相当期間の実務経験等を要する技能をいい、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいう。
この水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認されます。
日本語能力については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。こちらも、分野所管行政機関が定める試験等により確認されます。
つまり、企業側が「この人なら大丈夫」と判断しても足りず、試験の合格という形で客観的に確認されるのが特定技能の仕組みです。技能実習2号を良好に修了した方については試験が免除される取扱いがあり、これが技能実習からの移行の入口になります。
受入れが認められる19分野
特定産業分野は、分野省令において次のとおり定められています(令和8年4月時点)。「(2号受入れ対象)」と記載した11分野は、特定技能2号での受入れも可能な分野です。
| # | 分野 | # | 分野 |
|---|---|---|---|
| 1 | 介護 | 11 | 鉄道 |
| 2 | ビルクリーニング(2号受入れ対象) | 12 | 物流倉庫 |
| 3 | リネンサプライ | 13 | 農業(2号受入れ対象) |
| 4 | 工業製品製造業(2号受入れ対象) | 14 | 漁業(2号受入れ対象) |
| 5 | 建設(2号受入れ対象) | 15 | 飲食料品製造業(2号受入れ対象) |
| 6 | 造船・舶用工業(2号受入れ対象) | 16 | 外食業(2号受入れ対象) |
| 7 | 自動車整備(2号受入れ対象) | 17 | 林業 |
| 8 | 航空(2号受入れ対象) | 18 | 木材産業 |
| 9 | 宿泊(2号受入れ対象) | 19 | 資源循環 |
| 10 | 自動車運送業 |
基本方針では、この制度による外国人の受入れは、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ったうえで、なお人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って行うこととされています。
なお、分野別運用方針には、受入れ見込数や在留資格認定証明書の交付の停止・再開の措置に関する事項も定められています。実際に、外食業分野では受入れ上限に達したことによる措置がとられました(外食業分野が受入れ上限に到達)。自社の分野の枠が埋まっていないかを確認してから採用計画を立てることが必要です。
受入れまでの流れ
1. 試験合格と雇用契約の順番
運用要領は次のように整理しています。
- 基本的には、特定技能外国人が各試験に合格した後、特定技能雇用契約を締結することが想定されている
- ただし、特定技能雇用契約を締結したうえで受験することもできる(各試験に合格しなければ受入れは認められない)
- 各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていない(同上)
2. 支援計画の作成
受入れ機関は、外国人が活動を安定的かつ円滑に行えるようにするための1号特定技能外国人支援計画を作成しなければなりません。これは在留諸申請の際に提出します。中身は支援計画の10の義務的支援で解説しています。
支援は自社で行うことも、登録支援機関に委託することもできます。
3. 在留諸申請
| 申請 | 方法 | 手数料 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる) | 雇用契約を締結した機関の職員が代理人となって行う | 無料 |
| 在留資格変更許可申請(国内の他資格から変更) | 本人または申請取次者等が地方出入国在留管理局に出頭(オンライン申請を除く) | オンライン5,500円/窓口6,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 同上 | 同上 |
地方出入国在留管理局では審査窓口の混雑が課題となっており、オンライン申請の手数料が安く設定されています。
4. 許可——指定書が交付されます
許可されると、在留カードとともに指定書が交付されます。指定書には、活動を行うことのできる本邦の公私の機関(氏名または名称・住所)と特定産業分野が記載されます。
ここが実務上とても重要です。
特定技能外国人が、転職により指定書に記載された特定技能所属機関を変更する場合または特定産業分野を変更する場合は、在留資格変更許可を受けなければなりません。 在留資格変更許可申請中は、変更予定の就労先での就労活動は認められません。
「同じ特定技能だから、そのまま来週から働いてもらえる」という運用はできません。採用する側は、許可が出るまでの期間を織り込んだ入社日を設定する必要があります。
在留期間
特定技能1号の在留期間は、3年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間が付与されます。実務上は1年・6か月・4か月ごとの更新となり、通算で5年が上限です。
この5年をどう使うかが、受入れ計画の要になります。5年を超えて働き続けてもらうには、特定技能2号への移行や、他の在留資格への変更を検討することになります。
初めて特定技能で受け入れる企業さまに、最初にお伝えしているのは 「採用したい時期から逆算してください」ということです。
試験の実施時期、在留諸申請の審査期間、海外から呼び寄せる場合の査証の取得。 ここに支援計画の作成と、支援を委託するなら 登録支援機関との契約が加わります。 「来月から来てほしい」というご相談は、率直に申し上げて間に合いません。
もう一つ、意外に多いのが分野と業務区分の取り違えです。 自社の仕事がどの分野のどの業務区分に当たるのかは、 分野別運用方針を見ないと確定できません。 ここがずれていると、試験の選択から間違うことになります。 先に分野・業務区分を確定させるのが、遠回りのようで最短です。
申請取次行政書士 多伊良 壮平
提出書類を減らせる場合があります
これまで在留諸申請時に提出を求めていた適格性書類(特定技能所属機関概要書、中長期在留者の受入れ実績等に関する資料、登記事項証明書、役員の住民票の写し、役員に関する誓約書、労働保険料・社会保険料・国税・住民税の納付に係る資料)は、一定の基準を満たす場合、提出を省略することができます(1年に1度提出する定期届出の添付書類として提出します)。
一定の基準とは、次のいずれかです。
- 同一年度内に既に特定技能外国人を受け入れていること
- ①過去3年間に指導勧告書の交付または改善命令処分を受けておらず、②在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出で行い、かつ③一定の実績があり適正な受入れを行うことが見込まれる機関であること
③の「一定の実績があり適正な受入れを行うことが見込まれる機関」とは、上場企業、保険業を営む相互会社、イノベーション創出企業、一定の条件を満たす企業等、前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人、申請時点で特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人などです。
あわせて、特定技能外国人の報酬に関する説明書と雇用の経緯に係る説明書についても省略が認められます。
なお、オンライン申請・電子届出を行うには事前の利用者登録が必要で、登録完了まで一定期間を要します。
受入れ機関に求められる基準は受入れ機関(特定技能所属機関)の基準と受入れ後の届出で、分野の考え方は特定技能の19分野と技能水準で解説しています。
※ 本ページは出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年4月)第2章・第3章および入管法別表第1の2、分野省令に基づいて作成しています。 分野・業務区分・試験は分野別運用方針により定められ、改正されることがあります。申請時点の最新の取扱いをご確認ください。