特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人に与えられる在留資格です。ここでいう熟練した技能とは、長年の実務経験等により身に付けた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等またはそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、たとえば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ熟練した技能で業務を遂行できる水準のものとされています。技能水準の判断はあくまで試験の合格等によって行われるため、特定技能1号を経れば自動的に2号へ移行できるものではなく、逆に試験に合格すれば1号を経なくても2号を取得することができます。受入れ対象は11分野に限られます。行政書士法人アクティス(鹿児島・熊本を中心に九州全域対応)は、2号への移行を見据えた受入れ計画づくりをお手伝いしています。
特定技能2号とは
入管法別表第1の2の表は、特定技能2号の活動を次のように定めています。
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
運用要領は「熟練した技能」を次のように説明しています。
長年の実務経験等により身に付けた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいう。
つまり2号は、「1号を長く続けた人」ではなく、現場を任せられる水準の人材を想定した在留資格です。
1号との違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 水準の考え方 | 特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる | 自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ遂行できる |
| 確認方法 | 分野別運用方針で定める業務区分に対応する試験等 | 同じく試験等 |
| 日本語能力 | 分野ごとに業務上必要な水準が求められる | 分野別運用方針による |
| 対象分野 | 19分野 | 11分野 |
| 在留期間 | 3年を超えない範囲で個々に指定(通算5年が上限) | 更新の上限なし |
| 支援計画 | 必要(1号特定技能外国人支援計画) | 対象外 |
2号で受け入れられる11分野
| 分野 | 分野 |
|---|---|
| ビルクリーニング | 宿泊 |
| 工業製品製造業 | 農業 |
| 建設 | 漁業 |
| 造船・舶用工業 | 飲食料品製造業 |
| 自動車整備 | 外食業 |
| 航空 |
介護分野は特定技能2号の対象ではありません。 ただし介護には在留資格「介護」という別の道があり、そちらは在留期間の更新に上限がありません。
いちばん誤解されている点
運用要領には、次の一文があります。実務上とても重要です。
「特定技能2号」は、「特定技能1号」よりも高い技能水準を持つ者に対して付与される在留資格ですが、当該技能水準を有しているかの判断は、あくまで試験の合格等によって行われることとなります。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるものでもなく、他方、試験の合格等により「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。
ここから、2つの実務上の含意が導かれます。
① 1号の5年を「消化」しても、2号には自動的に進めません。 2号へ進むには、分野別運用方針で定める2号の試験に合格し、分野によっては実務経験(監督者としての経験など)の要件を満たす必要があります。5年の在留期間のうちに、いつ試験を受けるかを設計しておく必要があります。
② 1号を経ていない人材も、2号で採用できます。 すでに高い技能を持つ人材であれば、1号を経ずに2号で受け入れる道があります。
受入れ機関として押さえること
特定技能2号の外国人についても、雇用契約は法2条の5第1項から第4項までの基準に適合するものでなければならず、受入れ機関は受入れ機関の基準を満たす必要があります。
一方で、1号特定技能外国人支援計画は作成義務の対象外です。支援に要していたコストや体制が変わるため、2号の在籍が増えると受入れ体制の設計も変わってきます。
なお、2号でも指定書が交付され、指定書に記載された機関を転職により変更する場合や特定産業分野を変更する場合は、在留資格変更許可を受ける必要があります。
2号について企業さまとお話ししていて、いちばん反応が変わるのが 「1号の5年は、放っておくと本当に5年で終わる」とお伝えするときです。
2号は自動的に付いてくるものではなく、試験に合格しなければなりません。 ということは、1号で働いている5年のあいだに、 受験の機会と、そこに向けた実務経験の積ませ方を用意しておく必要があります。 現場に慣れてもらうことと、2号の水準に届く仕事を任せることは、 意識しないと重なりません。
長く働いてもらいたいと考えている企業さまには、 採用の段階から「この人に、いつ、どの試験を受けてもらうか」を 受入れ計画に書き込むことをおすすめしています。 育成就労が始まると、育成就労3年→特定技能1号5年→特定技能2号という 長い線が引けるようになります。その線を先に描いておくかどうかで、 5年後の人員計画がまったく変わります。
申請取次行政書士 多伊良 壮平
育成就労からの長い線
2027年4月に始まる育成就労制度は、3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成することを目的としています。制度全体としては、
育成就労(3年)→ 特定技能1号(通算5年)→ 特定技能2号(上限なし)
という道筋が想定されています。自社の分野が2号の対象11分野に含まれているかどうかは、長期の人員計画に直結します。
制度の全体像は育成就労とは——技能実習と何が違うのか、1号の要件は特定技能1号の要件と、受入れまでの流れをご覧ください。永住を視野に入れる場合は永住許可の要件もあわせてご確認ください。
※ 本ページは出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年4月)第2章・第3章および入管法別表第1の2、分野省令に基づいて作成しています。 2号の試験や実務経験の要件は分野別運用方針により定められ、分野ごとに異なります。申請時点の最新の取扱いをご確認ください。