2026年3月27日、出入国在留管理庁は「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」を公表しました。外食業分野で特定技能の外国人材を採用しようとしている企業にとって、影響の大きい内容です。
何が起きたのか
公表資料によれば、外食業分野の特定技能1号の在留者数は、**2026年2月末現在で約4万6千人(速報値)**となり、同年5月頃に受入れ見込数(受入れ上限。5万人)を超えることが見込まれる状況になりました。
特定技能の各分野には、5年間の受入れ見込数が定められています。これは上限として機能するもので、超えて受け入れることはできません。そのため入管庁は、入管法に基づき、2026年4月13日から次の措置を実施しています。
4月13日以降の取扱い
| 申請の種類 | 取扱い |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 4月13日以降に受理した申請は不交付。4月13日より前に受理した申請は、審査のうえ受入れ見込数の範囲内で順次交付 |
| 在留資格変更許可申請 | 4月13日以降に受理した申請は原則として不許可 |
| 特定活動(移行準備)への変更申請 | 不許可(一部の例外あり) |
| 在留期間更新許可申請 | 通常どおり審査 |
つまり、海外から新たに呼び寄せることも、留学生などから外食業の特定技能へ変更することも、原則としてできなくなりました。一方で、すでに外食業分野で働いている方の在留期間の更新は通常どおりです。現在雇用している方の在留が直ちに不安定になるわけではありません。
例外として挙げられている類型
在留資格変更許可申請については、原則不許可としつつ、公表資料では次のような例外が挙げられています。
- すでに外食業分野で就労している方の転職に伴う申請
- 技能実習を修了した方
- すでに特定活動(移行準備)の許可を受けている方
自社のケースが例外に当たるかどうかは、個別の事情によって判断が分かれます。該当しそうな場合は、申請前に確認することをおすすめします。
「内定を出した方の申請が出せない」「別の在留資格で採用できないか」。状況をお聞かせいただければ、取り得る選択肢を整理してお伝えします。初回相談は無料です。
無料相談するいま外食業で採用を考えている企業の選択肢
新規の受入れが止まった状況で、検討できる方向性を整理します。
① すでに国内にいる方の転職での採用
例外として挙げられているとおり、すでに外食業分野で特定技能1号として働いている方の転職は、引き続き可能とされています。国内での採用に軸足を移す形です。
② 別の在留資格を検討する
店舗の運営管理や本部業務など、業務内容によっては**「技術・人文知識・国際業務」**に当たる可能性があります。ただし、調理や接客といった現場作業が中心の場合は該当しません。学歴・職歴と職務内容の対応関係が問われるため、不許可になりやすいポイントを踏まえた設計が必要です。
留学生のアルバイト(資格外活動)は週28時間以内という制限があり、フルタイムの戦力にはなりません。
③ 次の受入れ見込数の設定を待つ
受入れ見込数は分野ごとに定められ、見直しが行われます。今後の動向は入管庁の公表を確認する必要があります。
④ 2027年4月施行の育成就労制度を見据える
外食業は育成就労制度の分野別運用要領が公表されている分野の一つです。2027年4月の施行を前提に、中期的な受入れ計画を立て直す考え方もあります。
他分野でも起こり得ます
受入れ見込数の考え方は、外食業に限ったものではありません。分野によっては同様に上限へ近づく可能性があります。特定技能での採用を計画している企業は、自社の分野の受入れ状況を定期的に確認しておくことをおすすめします。
なお2026年には、4月2日に鉄道分野、4月15日に飲食料品製造業分野について、それぞれ「特有の事情に鑑みて定める基準」の改正が公表されています。分野ごとの運用は動きが速いため、採用の前に最新の情報を確認してください。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(令和8年3月27日)
- 同「手続案内・制度変更お知らせ一覧」
※ 本記事は2026年8月15日時点で公表されている資料に基づく解説です。受入れ見込数の運用は変更される可能性があります。個別の状況により判断は異なります。