永住許可の要件は、入管法22条2項が定める「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」に加え、法務大臣が「日本国の利益に合する」と認めること(国益要件)の3つです。実務上とくに問題になるのは国益要件で、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していること、税・年金・健康保険の保険料を納期限内に納めていることが求められます。ただし日本人・永住者の配偶者や子、高度専門職の方には、この年数が大きく短くなる特例があります。行政書士法人アクティス(鹿児島・熊本を中心に九州全域対応)は、申請前の見込み診断から書類作成・申請までをお手伝いしています。

永住は「3つの要件」で決まります

永住許可の法律上の要件は、入管法22条2項に定められています。

  1. 素行が善良であること(素行善良要件)
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
  3. 法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと(国益要件)

審査要領は、永住許可の基本的な考え方を「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定されること」と説明しています。何をもって「問題がない」と見るのか。それを具体化したものが、この3要件です。

なお、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子については、法律上、1号(素行善良)と2号(独立生計)に適合することを要しないとされています。この方々に問われるのは国益要件だけです。

1. 素行善良要件——「前科がない」だけではない

素行善良要件は、次のいずれにも該当しないことと定められています。

  • 日本国の法令に違反して拘禁刑(懲役・禁錮を含む)または罰金に処せられたことがある者
  • 少年法による保護処分が継続中の者
  • 日常生活または社会生活において違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行うなど、素行善良と認められない特段の事情がある者

ただし1つ目については、次のいずれかに当たる場合は「該当しない」ものとして扱われます。

  • 刑の消滅の規定の適用を受ける者
  • 執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過した者
  • 復権により資格が回復した者

刑の消滅とは刑法34条の2の規定で、拘禁刑以上の刑の執行を終わった方が、その後罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは刑の言渡しが効力を失う、というものです。罰金以下の刑であれば5年です。

実務でよくご相談を受けるのは交通違反です。反則金は行政上の処分であって刑罰ではないため、これだけで素行善良要件を欠くことにはなりません。一方、無免許運転や飲酒運転で罰金刑を受けた場合は「罰金に処せられたことがある者」に当たり、刑の消滅までの期間を待つことになります。

2. 独立生計要件——世帯で見てよい

独立生計要件は、「日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、職業または資産等から見て将来において安定した生活が見込まれること」と定義されています。言い換えると、生活保護を受給しておらず、現在も将来も自活できると認められることです。

ここで大切な点が2つあります。

  • 申請人本人が満たしている必要はない。 配偶者等とともに構成する世帯単位で見て安定した生活が続けられると認められれば、要件に適合するものとして扱われます。
  • 収入だけで判断されるわけではない。 世帯として預貯金や不動産などの一定の資産があれば、これも考慮されます。

確認の対象になる期間は、原則として申請時の直近5年間です。ただし高度専門職省令のポイント計算で80点以上を有する方などは直近1年間、70点以上を有して3年以上在留している方などは直近3年間に短縮されます。

3. 国益要件——実務でいちばん問題になるところ

国益要件は複数の項目からなり、そのすべてに適合する必要があります。中心になるのは次の2つです。

(1)長期間にわたり日本社会の構成員として居住していること

これがいわゆる「10年ルール」です。中身は2つあります。

① 引き続き10年以上日本に在留していること。 ただし、この10年以上の期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。ここでいう就労資格からは、在留資格「技能実習」と「特定技能1号」が除かれています。

つまり、留学生として5年、卒業後に技術・人文知識・国際業務で5年、という方はちょうど条件を満たします。一方、留学7年・就労3年という方は、合計10年に達していても就労資格の5年に届きません。**「10年住んだか」ではなく「10年の内訳がどうなっているか」**が問われます。

なお、永住許可申請の直近5年間について、就労資格または居住資格で引き続き在留していることが必要とされています。就労資格と居住資格の両方で在留していた場合は、合計した期間で評価されます。

② 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。 就労資格であれば本来「5年」が最長です。ただし当面の取扱いとして、在留期間「3年」を有する場合も「最長の在留期間をもって在留している」ものとして扱うとされています。多くの方が3年で申請できているのはこのためです。

この取扱いは2027年3月31日で終わる方向が示されています。詳しくは2026年の改定で永住はどう変わるかをご覧ください。

(2)公的義務を適正に履行していること

納税、公的年金・公的医療保険の保険料の納付、そして入管法に定める届出等の義務を適正に履行していること、これを含めて法令を遵守していることが求められます。

確認される対象期間は、税と保険料で異なります。

項目確認対象期間(原則)
住民税(地方税)直近5年間(日本人等の配偶者・養子は3年間、実子・特別養子は1年間)
国税(源泉所得税・申告所得税・消費税・相続税・贈与税の5税目)納税証明書(その3)で未納がないことを確認
公的年金の保険料(国民年金・厚生年金)直近2年間(高度人材、日本人等の実子・特別養子は1年間)
公的医療保険の保険料年金と同じ(直近2年間)

そして、実務でもっとも見落とされやすいのが次の考え方です。

  • 申告は適正でも一部しか納税されていない場合や、継続して適正に納税されていない場合は、公的義務を履行していることになりません
  • 申請時点で納付済みであっても、当初の納付期限内に納付されていなかった場合は、原則として消極的に評価されます(やむを得ない事情が認められる場合を除く)
  • 会社が厚生年金保険料や健康保険料を支払っていない場合など、本人の責めに帰することができない事由による未納は、それを理由に不適合として扱われません
  • 被扶養者である場合は、扶養者が公的義務を履行していることが必要です
相談の現場から

永住のご相談で最初に確認するのは、年収でも在留年数でもなく、 「納期限までに払っていたか」です。

納税証明書には納付日が残ります。督促状が届いてから慌てて納めた記録があると、 完納していても消極的に評価されます。ご本人にとっては「払ったから問題ない」ことでも、 審査では「期限内に払えなかった年がある」という事実として読まれます。

国民年金についても同じです。免除や猶予の手続をとっていれば未納にはなりませんが、 手続をせずに放置した期間があると、直近2年間の記録に残ります。 心当たりがある方は、記録が対象期間から外れるのを待ってから申請したほうがよい場合があります。 その見極めのために、まず年金記録と課税・納税証明書を拝見しています。

申請取次行政書士 多伊良 壮平

(3)そのほかの項目

国益要件には、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと、著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること、公共の負担となっていないことも含まれます。

なお公共の負担については、日本人・永住者・特別永住者の配偶者および子の場合、公共の負担となっていたとしても、それだけを理由に永住許可の法律上の要件を満たさないとすることはできない、とされています。

10年待たなくてよい方——特例の一覧

次に当てはまる方は、10年の在留要件が短縮されます。実務でよく使われるものを挙げます。

対象必要な在留期間等素行善良・独立生計
日本人・永住者・特別永住者の配偶者実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上在留いずれも適用されない
同じく実子・特別養子引き続き1年以上在留いずれも適用されない
同じく養子(特別養子を除く)—いずれも適用されない
定住者「定住者」を付与された後、引き続き5年以上在留適用される
難民認定・補完的保護対象者等引き続き5年以上在留独立生計は適用されない
高度専門職(70点以上)3年以上継続して70点以上を有して在留適用される
高度専門職(80点以上)1年以上継続して80点以上を有して在留適用される
特別高度人材1年以上継続して在留適用される
我が国への貢献が認められる方引き続き5年以上在留適用される

高度専門職の方の年数の短さは際立っています。ポイント計算の考え方は高度専門職(高度人材ポイント制)にまとめています。

なお、入国後1年で永住許可を受ける高度人材外国人の配偶者や同一世帯の子については、当該高度人材と同時には永住が許可されず、おおむね3年の在留状況や定着性を確認したうえで判断するとされています。ご家族そろっての永住をお考えの場合は、この点にご注意ください。

申請の前に、順番を決めましょう

要件を並べると多く見えますが、ご相談の場で確認しているのは実質的に次の4点です。

  1. 在留年数の内訳(10年のうち就労資格・居住資格が5年あるか、または特例に当たるか)
  2. 現在の在留期間(3年または5年か)
  3. 税・年金・健康保険の納付記録(納期限内に納めているか)
  4. 世帯の収入と扶養の状況

このうち3番目に問題があるとき、急いで申請しても結果は変わりません。むしろ、記録が確認対象期間から外れる時期を待って、その間に体制を整えるほうが確実です。いつ申請するかも含めてご提案するのが、私たちの役割だと考えています。

必要書類の具体的な集め方は永住申請の必要書類と集め方を、不許可になりやすい場面は永住が不許可になる理由と再申請をご覧ください。

当事務所にご依頼いただいた申請が不許可となった場合は、入管で不許可理由をヒアリングし、追加費用なしで再申請まで対応します(不許可理由や在留状況によって再申請ができない場合もございます)。

※ 本ページは出入国在留管理庁の審査要領(第12編 在留資格 第27節 永住者)および「永住許可に関するガイドライン」に基づいて作成しています。 2026年8月4日に公表された改定案の内容は反映していません(改定案については[別ページ](/eiju-kika/eiju-kaitei/)で解説しています)。 制度は改正されることがあるため、申請時点の最新の取扱いをご確認ください。