永住許可ガイドラインの改定案を読んでいて、「これは急いだほうがよい方がいる」と感じた点が2つあります。在留期間「3年」の取扱いと、配偶者の特例の伸長です。どちらも2027年(令和9年)3月31日が分かれ目になります。
この記事では、申請のタイミングをどう考えればよいかを整理します。
前提:永住には「最長の在留期間」が必要
永住許可の国益要件では、次の3つが求められます。
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していること
- そのうち、就労資格または居住資格で5年以上在留していること
- 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
問題は3つ目です。就労ビザや配偶者ビザの最長の在留期間は**「5年」**ですが、実務では更新のたびに「3年」が付与される方が少なくありません。3年のままでは、本来この要件を満たさないことになります。
経過措置:3年でも「最長」とみなす取扱いは2027年3月31日まで
そこで現在は、在留期間「3年」を有する方でも「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う経過措置が置かれています。この措置の期限が2027年(令和9年)3月31日です。
改定案は、2027年4月1日以降の申請について、次の条件をすべて満たす場合に限って、在留期間「3年」でも最長とみなすとしています。
- 2027年3月31日の時点で在留期間「3年」を有していること
- その永住申請が、2027年4月1日以降に行った初回の永住許可申請であること
- 2027年4月1日から、その「3年」の在留期限までの間に、永住申請の結果(処分)を受けること
3つ目の条件がやっかいです。永住申請の審査には時間がかかるため、在留期限までに結果が出なければ、この救済は受けられません。
結論:在留期間が「3年」の方は、2027年3月31日までの申請が安全
在留期間が「3年」で、10年の在留期間などの他の要件を満たしている方は、2027年3月31日までに申請を済ませておくのが安全です。この日までに申請すれば、3年でも最長として扱われます。
なお、次回の更新で「5年」が付与されれば、この問題自体がなくなります。更新のタイミングが近い方は、そちらを先に狙う選択肢もあります。
配偶者の特例:婚姻3年+在留1年 → 婚姻5年+在留3年
日本人・永住者・特別永住者の配偶者の方は、10年の在留がなくても永住申請ができる特例があります。この特例の期間が伸びます。
| 現行 | 改定案 | |
|---|---|---|
| 配偶者 | 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留 | 実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ引き続き3年以上日本に在留 |
| 実子等 | 1年以上継続して日本に在留 | 3年以上継続して日本に在留 |
この変更は2027年4月1日以降の申請から適用されます。たとえば婚姻3年・在留1年を満たしたばかりの方は、現行のままなら申請できますが、2027年4月以降はさらに2年待つことになります。該当する方は、2027年3月末までの申請を検討する価値があります。
その他の特例(定住者5年、難民等の認定後5年、高度人材70点3年・80点1年、特別高度人材1年、我が国への貢献が認められる方5年など)の年数は、改定案でも維持されています。
あわせて注意したい2点
① 「就労資格で5年」の数え方が変わります
10年のうち5年が必要な「就労資格」について、改定案は、家族の帯同が認められないなど一定の制約がある**「技能実習」「育成就労」「特定技能1号」「企業内転勤」および一部の「特定活動」を除く**としています。
これらの在留資格で働いてきた期間は、5年の計算に入りません。技能実習から特定技能1号を経て技術・人文知識・国際業務に変わった方などは、就労資格での年数が思ったより短い可能性があります。
なお、在留資格「特定活動」のうち、告示46号(本邦大学等卒業者)、告示36号(特定研究等活動)、告示37号(特定情報処理活動)、告示6号(アマチュアスポーツ選手)、告示8号(国際仲裁代理)、EPA看護師・EPA介護福祉士は就労資格に該当するとされています。一方、ワーキングホリデー(告示5号・5号の2)やインターンシップ(告示9号)は該当しません。また、継続就職活動・就職内定者・起業活動を行う留学生・難民認定手続中などの期間は、10年の期間にも算入されません。
② 長期間の出国は消極評価
改定案は、申請時点から過去10年以内において、合理的な理由なく、一回の出国で半年以上不在とした期間がある場合、または通算で2年6か月以上不在とした場合は、原則として消極評価するとしています。海外赴任や長期の一時帰国があった方は、理由を説明できるようにしておく必要があります。
まとめ:2027年3月31日が一つの区切り
- 在留期間が**「3年」**の方 → 2027年3月31日までの申請が安全
- 配偶者・実子で現行の特例に当てはまる方 → 2027年3月31日までなら現行の年数で申請できる
- ただし収入に関する要素は2026年10月ごろから先に適用される見込みのため、「急げばすべて現行基準」ではありません
「急いで出せばよい」という話ではなく、急いで出すべき方と、要件を整えてから出すべき方に分かれるのが実際のところです。準備不足のまま出して不許可になると、次の申請はより丁寧な立証が必要になります。ご自身がどちらかを、早めに確かめておいてください。
出典
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン改定(案)」(2026年8月4日公表)
- 同「永住許可に関するガイドライン」(令和8年2月24日改訂)
※ 本記事は2026年8月15日時点で公表されている資料に基づく解説です。改定案は意見募集の結果により変更される可能性があります。個別の状況により判断は異なります。