永住許可申請の提出書類は、申請人がどの立場で申請するかによって変わります。就労資格から申請する方は住民税の課税・納税証明書が直近5年分、日本人の配偶者や実子として申請する方は3年分(実子は1年分)が目安です。加えて、公的年金と公的医療保険の納付状況を示す資料、日本人等の身元保証人による身元保証書、審査中の状況変化を報告する了解書が必要になります。行政書士法人アクティス(鹿児島・熊本を中心に九州全域対応)では、どの証明書をどの役所で何年分取るかのリストをお渡しし、取得の代行も行っています。
書類は「立場」で変わります
永住許可申請でよくある誤解が、「必要書類は決まった1セットである」というものです。実際には、申請人がどの立場で申請するかによって、提出する書類も、証明書の年数も変わります。
出入国在留管理庁が公表している提出書類一覧も、次のように分かれています。
- 日本人の配偶者・実子、永住者の配偶者・実子、特別永住者の配偶者・実子として申請する場合
- 就労資格・居住資格(定住者など)から申請する場合
- 高度専門職として申請する場合
以下では、多くの方が該当する前の2つを中心に説明します。
共通して必要になるもの
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 永住許可申請書 | 1通。入管庁のウェブサイトから様式を入手できます |
| 写真 | 縦4cm×横3cm、1葉。申請前3か月以内に撮影したもの |
| 身分関係を証する資料 | 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など(立場により異なる) |
| 住民票 | 世帯全員が記載されたもの1通 |
| 職業を証明する資料 | 在職証明書、確定申告書の控えの写しなど |
| 直近年分の所得・納税状況を示す資料 | 課税(非課税)証明書と納税証明書 |
| 公的年金・公的医療保険の納付状況を示す資料 | 後述します |
| パスポート・在留カード | 提示(コピーの提出ではなく、窓口で原本を見せます) |
| 身元保証書 | 日本人または永住者の方に作成していただきます |
| 了解書 | 1通。入管庁の所定様式 |
このうち、集めるときに手が止まりやすいものを順に見ていきます。
課税証明書・納税証明書は「何年分か」に注意
もっとも間違いが多いのがここです。年数は立場によって違います。
| 申請人の立場 | 住民税の課税・納税証明書 |
|---|---|
| 就労資格・居住資格から申請する方 | 直近5年分 |
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者、養子 | 直近3年分 |
| 同じく実子・特別養子 | 直近1年分 |
これは審査要領が定める「確認対象期間」に対応しています。ただし入管庁が公表している提出書類一覧では、日本人の配偶者・実子等のグループについて**まとめて「過去3年分」**と案内されています。迷ったら多いほうを用意するか、事前にご相談ください。不足していれば追加提出を求められ、そのぶん審査が延びます。
5年分と聞いて驚かれる方もいますが、審査で見られているのは金額だけではありません。納期限内に納めていたかという点も同時に確認されています。
課税証明書と納税証明書は、いずれも1月1日時点で住んでいた市区町村で取得します。この5年の間に引っ越しをされている方は、過去に住んでいた自治体それぞれに請求することになります。遠方の場合は郵送請求になり、往復で2週間ほどみておく必要があります。書類集めに時間がかかるのは、たいていこの部分です。
国税については、税務署で発行される**納税証明書(その3)**を提出します。これは証明日現在で未納がないことを証明するもので、取得の際に対象期間を指定する必要はありません。会社員の方で給与以外の収入がなければ、通常は問題になりません。
年金と健康保険は「2年分」
公的年金と公的医療保険の保険料については、原則として直近2年分の納付状況を示します。
厚生年金・健康保険に加入している会社員の方は、次のいずれかで示します。
- ねんきんネットの「各月の年金記録」を印刷したもの
- ねんきん定期便(保険料納付額が記載されているもの)
- 年金事務所で発行される被保険者記録照会回答票
国民年金・国民健康保険の方は、納付証明書や領収証書の写しを提出します。国民年金は口座振替やコンビニ納付の記録が残るため、未納の月があるとそのまま見えます。免除や納付猶予の承認を受けていた期間は未納とは扱われませんが、手続をせずに放置していた期間は消極的に評価されます。
なお、会社が厚生年金保険料や健康保険料を納めていなかったような場合、つまりご本人の責めに帰することができない事由による未納は、それを理由に要件に適合しないものとして扱われないこととされています。この場合は事情を説明する資料を添えます。
ご相談の初回で必ずお願いしているのが、ねんきんネットの記録を一緒に見ることです。
ご本人が「ちゃんと払っている」とおっしゃっていても、 転職の間の数か月だけ国民年金への切替えが遅れていた、というケースは珍しくありません。 会社を辞めた月と次の会社に入った月のあいだが空いていると、そこが未納になります。 在留資格の手続では問われなかった部分なので、気づいていない方がほとんどです。
この記録は申請直前に確認しても手遅れです。だからこそ、 永住を考え始めた時点で一度見ておくことをおすすめしています。 未納が分かっても、対象期間から外れるまで待つという選択ができるからです。
申請取次行政書士 多伊良 壮平
身元保証書と了解書
身元保証書は、日本人または永住者の方に、申請人の滞在費・帰国旅費・法令の遵守について保証していただく書面です。誤解されやすいのですが、これは民法上の連帯保証のように借金を肩代わりする契約ではなく、道義的な責任を示すものと説明されています。とはいえ入管に提出する公式な書面ですから、保証人の方には内容を理解したうえで署名していただきます。保証人の職業を証明する資料や住民票の提出を求められることがあります。
了解書は、審査中に事情が変わった場合(転職、転居、家族の変動など)に速やかに報告することを了解する書面です。永住審査は結果が出るまで時間がかかるため、その間の変化を届け出てもらう趣旨の書類です。
理由書は「必須ではないが、実質的に必要」
提出書類の一覧に「理由書」という項目はありません。しかし実務では、ほとんどの申請で永住を希望する理由を記した書面を添えています。
審査は書面で行われます。日本での生活の経緯、家族の状況、これからも日本で暮らしていく見通し。これらは証明書の束からは読み取れません。とくに、次のような事情がある方は、説明を尽くしておく意味が大きくなります。
- 過去に納付が遅れた時期があり、事情を説明する必要がある
- 転職や離職の期間があり、収入の連続性に説明を要する
- 長期の出国歴があり、生活の本拠が日本にあることを示したい
- 世帯の収入を配偶者と合わせて説明したい
集め始める前に、順番を決める
書類は多いのですが、詰まるのはいつも同じ場所です。
- 過去の住所地の課税・納税証明書(郵送請求に時間がかかる)
- 母国の身分関係書類(取り寄せと翻訳に時間がかかる)
- 勤務先に依頼する在職証明書(社内の手続に時間がかかる)
この3つを最初に動かし、その間に手元でできるものを整えるのが効率的です。当事務所では、どの証明書をどの役所で何年分取るかを一覧にしてお渡しし、役所の書類は可能な範囲で代わりに取得しています。
要件そのものについては永住許可の要件——10年ルールと、それが短くなる特例を、書類を出したあとに何を見られるかは永住が不許可になる理由と再申請をご覧ください。
※ 本ページは出入国在留管理庁が公表する永住許可申請の提出書類一覧および審査要領(第12編 在留資格 第27節 永住者)に基づいて作成しています。 提出書類は申請人の在留資格や立場によって異なり、審査の過程で追加の資料を求められることがあります。 制度は改正されることがあるため、申請時点の最新の取扱いをご確認ください。