「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者・特別養子・日本人の子として出生した者が対象となる在留資格です。審査では、法律上の婚姻が成立していることに加え、同居し、互いに協力し扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体があるかどうかが判断されます。実体を伴わない場合は、戸籍上は夫婦であっても在留資格該当性が認められません。決定される在留期間は5年・3年・1年・6月のいずれかで、婚姻後の同居期間や公的義務の履行状況によって変わります。行政書士法人アクティス(鹿児島・熊本を中心に九州全域対応)は、海外からの呼び寄せも、他の在留資格からの変更もお引き受けしています。
誰が対象になるのか
「日本人の配偶者等」は、入管法別表第二に定められた在留資格で、次の3つの身分を有する方が対象です。
- 日本人の配偶者
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として出生した者
「活動に制限がない在留資格」と説明されることがありますが、正確ではありません。入管法7条1項2号は「別表第二の下欄に掲げる身分もしくは地位を有する者としての活動」と定めており、その活動を逸脱することはできない、と審査要領は注意を促しています。
「配偶者」の意味
ここでいう配偶者とは、現に婚姻関係中の者をいいます。相手方の配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。
また、配偶者として在留が認められるためには、双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められていることが必要であるとともに、日本においても配偶者として扱われる者であることが必要とされ、内縁の配偶者は認められないとされています。
「日本人の子として出生した者」の意味
日本人の実子をいい、嫡出子のほか認知された嫡出でない子が含まれますが、養子は含まれません。
- 出生の時に父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合が該当します
- 本人の出生前に父が死亡し、その父が死亡の時に日本国籍を有していた場合も該当します
- 本人の出生後にその父母が日本国籍を取得しても、それによって該当することにはなりません
- 本人の出生後に父母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出生した事実に影響しません
- 日本で出生したことは要件ではないため、外国で出生した方も含まれます
審査の中心は「婚姻の実体」
審査要領は、日本人の配偶者について、法律上の婚姻関係だけではなく、当該婚姻が実体を伴うものであることについて、提出資料等により判断するとしています。
そして、実体について次のように述べています。
法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められない。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要する。
つまり、届出が受理されていることは出発点にすぎません。一緒に暮らし、支え合って生活しているかが問われます。
提出資料としては、戸籍謄本、住民票、納税証明書、身元保証書、質問書のほか、交際・交流に関する立証資料、外国の機関が発行する婚姻証明書などが挙げられています。資料が足りない場合には追加の請求があり、必要に応じて実態調査が行われることもあります。
質問書の書き方は、ご相談の多い論点なので質問書・理由書の書き方で個別に解説しています。
在留期間は4段階——5年になる条件
決定される在留期間は「5年」「3年」「1年」「6月」のいずれかです。運用は次のとおり定められています。
5年(次のいずれにも該当するとき)
- 申請時の在留資格における入管法上の届出義務(住居地の届出、変更届出、在留カードの記載事項の変更届出、所属機関等に関する届出)を履行していること
- 各種の公的義務を履行していること
- 学齢期の子を有する親にあっては、子が小学校または中学校(インターナショナルスクール等を含む)に通学していること
- 主たる生計維持者が納税義務を履行していること
- 家族構成、婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻および配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれること(婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る)
※ 1〜3は、上陸時(初めて来日するとき)の在留期間決定には適用されません。
3年
5年を決定されていた方が、更新の際に上記1〜4のいずれかに該当しなくなった場合や、5年・1年・6月のいずれにも該当しない場合です。
1年
3年を決定されていた方が更新の際に1〜4のいずれかに該当しない場合、婚姻および配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要がある場合、在留状況からみて1年に1度確認する必要がある場合などです。
6月
- 離婚調停または離婚訴訟が行われているもの(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)
- 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの
- 滞在予定期間が6月以下のもの
なお、刑事処分を受けた方については、その犯罪および刑事処分の内容等を勘案して、在留の可否と在留期間が検討されることとされています。
在留期間の一覧を見ていただくと分かるとおり、5年が出るかどうかは「夫婦仲」では決まりません。 住居地の届出をしているか、税金と保険料を納めているか、お子さんが学校に通っているか。 そうした手続と義務の履行が並んでいます。
ご相談でよくあるのが、引っ越したときに市区町村の窓口には届けたけれど、 在留カードの住居地の届出だと理解していなかった、というケースです。 実際には市区町村での手続が入管法上の届出を兼ねているのですが、 勤務先が変わったときの「所属機関等に関する届出」は別に必要で、 こちらは忘れられがちです。
更新のたびに1年しか出ないという方は、婚姻の実体を疑われているのではなく、 こうした届出の履行や納付の状況が理由であることが少なくありません。 まず記録を確認するところから始めています。
申請取次行政書士 多伊良 壮平
短期滞在から変更できるか
観光や親族訪問の「短期滞在」で来日し、その滞在中に結婚して、そのまま配偶者ビザへ変更したいというご相談は少なくありません。
しかし、「短期滞在」の在留資格をもって在留する方からの在留資格変更許可申請については、やむを得ない特別な事情があることが必要とされています。原則は、いったん出国したうえで、日本側で在留資格認定証明書の交付を受け、それを持って査証(ビザ)を取得して来日する流れです。
「特別な事情」に当たるかどうかは個別の判断になりますので、日程が決まっている場合は早めにご相談ください。
別居・離婚調停中の場合
婚姻の実体は同居を前提に判断されますが、合理的な理由がある別居まで否定されるわけではありません。単身赴任、子どもの就学、親の看護など、理由を説明できる資料を添えて申請します。
一方、離婚調停や離婚訴訟が行われている場合は、上記のとおり在留期間「6月」が想定されています。婚姻関係が実際に破綻してしまった場合の在留資格については、離婚・死別後の在留資格をご覧ください。
配偶者ビザの次に考えること
日本人の配偶者の方は、永住許可の要件が大きく緩和されます。実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、素行善良要件・独立生計要件を問われずに永住を申請できます(2026年8月公表の改定案では、婚姻5年・在留3年に伸びる方向が示されています)。
詳しくは永住許可の要件と2026年の改定で永住はどう変わるかをご覧ください。
※ 本ページは出入国在留管理庁の審査要領(第12編 在留資格 第28節 日本人の配偶者等)に基づいて作成しています。 制度は改正されることがあるため、申請時点の最新の取扱いをご確認ください。