先にお読みください——現在の要件
この事例は2025年10月16日の改正前のものです。 当時は経営者本人の経歴を問う要件がありませんでしたが、現在は次のいずれかが必須です。
- 事業の経営または管理について3年以上の経験(在留資格「特定活動」での起業準備活動の期間を含む)
- 経営管理に関する分野、または事業に必要な技術・知識に係る分野の博士・修士・専門職学位
あわせて資本金3,000万円以上・常勤職員1名以上・日本語能力B2相当・事業計画書への専門家の確認が必要で、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。
つまり、経営経験も対象の学位もない状態で新規に申請することは、現在はできません。 詳しくは改正後の要件の全体像をご覧ください。
ご相談内容
日本で会社を設立して事業を始めたいという方から、経営・管理ビザのご相談をいただきました。当時、経営の経験はないという状況でした。
当事務所の対応
在留期間4か月の経営・管理ビザを申請しました。事業計画をしっかりと作り込むことに時間をかけています。
結果
経営・管理ビザ(4か月)が許可されました。
いま参考にしていただける点
改正で要件は変わりましたが、この事例の考え方そのものは現在も有効です。
1. 「4か月」の枠組みは今もあります
海外にお住まいのまま日本で会社を作ろうとすると、登記には日本の住所が要るのに、在留資格を得るには会社を示したいという循環にぶつかります。
これを解くのが在留期間「4月」です。株式会社等を設立する意思と、設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できれば、登記事項証明書がなくても在留が認められます。4か月であれば中長期在留者となり住民票が作られるため、来日後に設立手続きを進められます。
なお事業所については、賃貸借契約の締結前であれば、検討中の物件の場所・広さ・予算などを説明する資料で確認される取扱いがあります。ただし改正後は独立した事業所の確保が明確に求められるため、物件選びは契約前にご相談ください(事業所要件)。
2. 事業計画の作り込みは、以前より重要になりました
この事例で許可の決め手になったのは事業計画でした。そして改正後、事業計画書には中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかの確認が義務づけられています。
専門家は自分の名前で評価を出すため、根拠のない数字が並んだ計画書には確認を出せません。売上の根拠を単価×数量×稼働まで分解して示す——この作業は、いまや申請の前提として必ず通る工程です(事業計画書に専門家の確認が必須に)。
3. 経歴要件は「先に働く」ことで満たせます
経営経験がまだない方は、先に日本企業で経験を積んでから起業するという順序が現実的です。管理職としての経験は経歴要件につながる可能性があります(同様の判断をした事例)。
※ 個別の事案により判断は異なります。ご自身がどのルートで要件を満たせるか、無料相談でご確認ください。
※ お客様が特定されないよう、内容を一部変更して掲載しています。 結果は個別の事情によって異なり、同様の結果をお約束するものではありません。