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ご相談内容

申請人は当初、経営管理ビザでの起業をご希望でした。しかし事業内容などに不安があり、そのまま申請しても厳しいと見込まれる状況でした。

当事務所の対応

ご本人と方針を話し合い、一度日本企業に就職して経験を積み、その後に経営管理ビザを申請するという選択をしました。

そのうえで、技術・人文知識・国際業務の申請を行いました。

結果

技人国のビザが許可されました。将来の起業に向けて、日本での実務経験を積める状態になりました。

この事例のポイント

「今は申請しないほうがよい」という判断も、私たちの仕事のひとつです。

準備が整っていない状態で申請して不許可になると、その記録が残ります。次の申請では前回の不許可を踏まえた説明が必要になり、かえって遠回りになります。急いで出すより、通る状態を作ってから出すほうが早い場合があります。

そしてこの判断は、2025年10月16日の改正後はさらに重要になりました。

改正で、経営管理ビザには経歴要件が新設されています。事業の経営または管理について3年以上の経験、または経営分野等の修士以上の学位のいずれかが必要です(経歴要件の数え方)。

つまり、この事例のように先に日本企業で働くという選択が、制度上も意味を持つようになったわけです。管理職として経験を積めば、それが経歴要件につながる可能性があります。

あわせて、資本金3,000万円・常勤職員1名以上・日本語能力といった要件も加わっています(改正後の要件の全体像)。起業の時期から逆算した設計を、早い段階でご相談ください。

※ この事例は改正前のものです。個別の事案により判断は異なります。

※ お客様が特定されないよう、内容を一部変更して掲載しています。 結果は個別の事情によって異なり、同様の結果をお約束するものではありません。

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