在留資格名や目的から、手続きの案内をご覧いただけます。分からない場合は、そのままご相談ください。
エンジニア・通訳・海外営業・デザイナーなどとして働く方と、採用する企業の方へ。大学等での専攻と職務内容の関連性が審査のポイントになります。
介護・外食・製造・建設・農業など、人手不足の分野で外国人材を受け入れる企業の方へ。受入企業には支援計画の作成・実施などの義務があります。
技能実習生を受け入れている企業・監理団体の方へ。実習修了後に特定技能へ移行する場合のご相談にも対応します。
技能実習に代わる育成就労制度は、2027年4月1日から受入れが始まります。
日本で会社を設立して経営する方へ。2025年10月16日施行の改正で、資本金・出資総額3,000万円以上、常勤職員の雇用、日本語能力などの基準が加わりました。
会社設立の登記は関連法人の司法書士法人アクティスが対応するため、窓口を分けずに進められます。
日本人と結婚して日本で暮らす方へ。交際から結婚までの経緯を、書類で丁寧に説明できるかが審査のポイントになります。
就労ビザなどで日本にいる方が、母国の配偶者やお子さまを呼び寄せる場合に。扶養できる収入があることの立証がポイントです。
在留期間の制限なく日本に住み続けたい方へ。原則10年以上の在留(就労資格等での5年以上の就労を含む)に加え、収入・納税・年金などの要件があります。
日本国籍の取得をお考えの方へ。集める書類の量が多いため、早めの準備をおすすめします。
在留資格ではなく、日本国籍を取得する手続きです。申請先は法務局になります。
留学生の就職に伴う変更申請、資格外活動許可、再入国許可、短期滞在からの変更など。一覧にない手続きもご相談ください。
資格外活動許可は在留資格そのものではなく、いまの在留資格のまま就労するための許可です。
在留資格の名前が分からなくても大丈夫です。現在の状況とご希望をお聞かせください。
「この条件で許可が取れるか」だけでも構いません。初回相談は無料です。
0120-80-8864 通話無料・受付時間: 9:00〜18:00(土曜・日曜・祝日を除く)LINEは友だち追加後、そのままメッセージでご相談いただけます。