先にお読みください——外食業分野は現在、受入れに制限があります
外食業分野は受入れ見込数(上限)に達したため、2026年4月13日以降、在留資格認定証明書は不交付、在留資格変更は原則不許可という取扱いになっています。
この事例は上限到達前のものです。現在は同じ流れで進めることはできません。 他分野での受入れや、育成就労への切り替えを含めてご相談ください。詳しくは外食業分野が受入れ上限に到達をご覧ください。
ご相談内容
特定技能1号「外食業分野」への在留資格変更についてご相談をいただきました。あわせて、ご一緒に日本で暮らす奥様の在留資格についてもご希望がありました。
当事務所の対応
ご本人の変更許可申請と、奥様の在留資格変更許可申請を同時に進めました。
結果
ご本人の特定技能1号への変更が許可され、奥様も特定活動への変更が許可されました。
この事例のポイント
特定技能は、原則として家族の帯同が認められていません。ただし、技能実習などから移行した方の配偶者・子について、すでに日本で家族として生活している場合には、「特定活動」での在留が認められる運用があります。この事例はその形です。
ここで大切なのは、ご本人と家族の申請時期をそろえることです。ご本人の変更だけ先に進めると、家族の在留資格の期限との間にずれが生じ、慌てて手続きをすることになりがちです。ご家族がいる場合は、最初から世帯全体のスケジュールで設計することをおすすめします。
当事務所(行政書士法人アクティス)は、関連法人のアクティス事業協同組合が技能実習・育成就労の監理を行っています。そのため、技能実習の段階から特定技能への移行、その後の永住申請までを見据えたご相談に対応できます(技能実習から特定技能1号への移行)。
※ お客様が特定されないよう、内容を一部変更して掲載しています。 結果は個別の事情によって異なり、同様の結果をお約束するものではありません。