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先にお読みください——現在の要件

この事例は2025年10月16日の改正前のものです。 現在、海外から日本で起業される場合には次の基準が適用されます。

項目現在(2025年10月16日以降)
資本金・出資総額3,000万円以上
常勤職員1名以上の雇用が必須(日本人・特別永住者・永住者・定住者等に限る)
日本語能力本人または常勤職員がB2相当以上(JLPT N2等)
経営経験・学歴経営・管理3年以上、または修士以上の学位
事業計画書中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認が必須
事業所独立した事業所の確保。自宅兼事務所は原則不可

詳しくは改正後の要件の全体像をご覧ください。

ご相談内容

香港にお住まいの方から、日本で会社を設立して事業を行いたいというご相談をいただきました。

当事務所の対応

会社設立前に、在留期間4か月の経営管理ビザを申請する方針で進めました。これを取得して来日し、日本で事務所を契約して会社を設立するという順序です。

結果

経営管理ビザが許可されました。

いま参考にしていただける点

海外にお住まいのまま日本で会社を作ろうとすると、順序の問題にぶつかります。会社の設立登記には日本の住所や口座が必要になる一方、在留資格を得るには会社の存在を示したい——という循環です。

この順序の問題を解く仕組みは、改正後も残っています。 株式会社等を設立する意思と、設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できれば、登記事項証明書がなくても在留期間「4月」で在留が認められます。中長期在留者となり住民票が作られるため、来日後に設立の手続きを進められます。

変わったのは、その4か月の枠組みに乗るために満たすべき水準です。とくに海外からの起業では、次の2点が実務上の壁になります。

  • 常勤職員1名以上 … 日本人・永住者・定住者等に限られます。海外から来られる方が、来日前に日本国内の採用まで組み立てる必要があります(対象者の範囲)
  • 日本語能力B2相当 … ご本人が満たせない場合は、要件を満たす常勤職員を確保することで足ります。採用計画次第で、上記とまとめて解決できます(日本語能力の要件)

海外からの起業は、資金・採用・事務所・事業計画を来日前に並行して設計する必要があります。順序を誤ると来日してから行き詰まりますので、計画段階でご相談ください。

※ 個別の事案により判断は異なります。最新の取扱いは無料相談でご確認ください。

※ お客様が特定されないよう、内容を一部変更して掲載しています。 結果は個別の事情によって異なり、同様の結果をお約束するものではありません。

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