「内定を出したのにビザが下りなかった」——就労ビザの不許可は、企業にとっても本人にとっても大きな損失です。しかし不許可には共通するパターンがあり、多くは申請前の準備で避けられます。この記事では、技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)で不許可になりやすい5つの典型例を紹介します。
パターン1: 学歴・専攻と職務内容の関連性が薄い
技人国ビザの審査で最も重視されるのが、本人が学んだ内容と、日本で担当する仕事の関連性です。たとえば文学部卒の方をエンジニア職で申請する場合、履修科目にプログラミング関連がなければ関連性の立証は困難です。
対策は、内定前に成績証明書・履修内容を確認すること。関連性が薄い場合でも、職務内容の整理や実務経験の立証でカバーできるケースがあります。
パターン2: 業務量・必要性の立証不足
「通訳業務を担当」と書いても、その業務がフルタイムで必要なだけの量あるのかを疑われるケースがあります。特に、外国人スタッフが少ない会社で通訳・翻訳職として申請する場合は要注意です。
パターン3: 会社の経営状態・実態の説明不足
設立間もない会社や小規模な会社の場合、「安定して雇用を続けられるか」が見られます。決算書に加え、事業計画や取引実績で補強する準備が必要です。
パターン4: 本人の在留状況に問題がある
留学生の場合、アルバイトの働きすぎ(資格外活動の上限超過)や出席率の低さが不許可理由になることがあります。申請前に本人の在留状況を確認しておくことが重要です。
パターン5: 申請書類の内容に矛盾がある
雇用契約書・雇用理由書・本人の経歴書の間で、職務内容や給与額に食い違いがあると、審査官の疑念を招きます。書類全体を一人の専門家が通して見ることで防げるミスです。
まとめ: 不許可は「申請前」に防ぐもの
5つのパターンに共通するのは、申請書を出す前の段階で結果がほぼ決まっているということです。採用を検討し始めた段階でご相談いただければ、リスクを洗い出したうえで安全な進め方をご提案できます。
※ 本記事は執筆時点の情報に基づく一般的な解説です。個別の事案により判断は異なりますので、具体的な状況は無料相談でお聞かせください。