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ご相談内容
小売業を営む企業さまから、「留学生を正社員として採用し、自社で在留資格変更許可申請をしたが不許可になった。もう採用をあきらめるしかないのか」というご相談をいただきました。
当事務所の対応
まず、ご本人と一緒に出入国在留管理局へ出向き、不許可理由の説明を受けました。確認できた主な理由は、申請書に記載した職務内容が「学歴との関連性が読み取れない」というものでした。
そこで、次の準備を行ったうえで再申請しました。
- 実際に担当する業務を洗い出し、専攻内容と関連する業務が中心であることを職務内容説明書で整理
- 大学の成績証明書・履修内容と職務の対応関係を一覧化
- 会社側の雇用理由書を作成し直し、当該ポジションに専門人材が必要な理由を具体的に説明
結果
再申請から約1か月で、在留資格変更が許可されました。ご本人は予定より1か月遅れで入社し、現在も同社で勤務されています。
「不許可=終わり」ではありません。理由を正確に把握し、立て直してから再申請することが大切です。
※ お客様が特定されないよう、内容を一部変更して掲載しています。 結果は個別の事情によって異なり、同様の結果をお約束するものではありません。