就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかで、どれが付くかは会社のカテゴリー、本人が入管法上の届出義務を果たしているか、学齢期の子を通学させているか、就労予定期間などの条件で決まります。更新の審査では、住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書によって、契約どおりの収入があり納税されているかが確認されます。行政書士法人アクティス(鹿児島・熊本を中心に九州全域対応)は、期限管理から更新申請までを企業さまに代わって行っています。

在留期間は「5年・3年・1年・3月」のいずれか

「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は4種類あり、更新のたびにどれかが決定されます。長い期間が付けば更新の手間と費用が減り、住宅ローンなど生活面での扱いも変わるため、企業にとっても本人にとっても軽い話ではありません。

どれが付くかは、審査要領で条件が定められています。

5年が付く条件

次の①②⑤のいずれにも該当し、かつ③④のいずれかに該当することが必要です。

条件
①申請時の在留資格における入管法上の届出義務を履行していること(住居地の届出、契約機関に関する届出など)
②学齢期の子がいる場合、その子が小学校・中学校・義務教育学校に通学していること(インターナショナルスクール等も含む)
③契約機関がカテゴリー1またはカテゴリー2であること
④③以外の場合は、すでに3年または5年の在留期間が決定されていて、かつ引き続き3年以上この在留資格に該当する活動を行っていること
⑤就労予定期間が3年を超えること

①②は上陸時(初回)には適用されません。

3年・1年・3月になる場合

3年は、5年の①②を満たしたうえで③④のいずれかに該当し、就労予定期間が1年以上3年以内である場合などです。

1年になるのは、主に次のケースです。

  • 契約機関がカテゴリー4(カテゴリー1〜3のいずれにも当たらない団体・個人)である
  • 3年または1年を決定されていた方が、更新時に届出義務の履行または子の就学の条件を満たさない
  • 職務上の地位・活動実績などから、在留状況を1年に1度確認する必要がある
  • 就労予定期間が1年未満である
  • 採用当初に実務研修期間が設けられている(研修を適切に修了して本来の業務に移行したかを確認するため、原則1年)

3月は、就労予定期間が3か月以下の場合です。

会社の規模と、本人の日ごろの対応で決まる

この基準を整理すると、在留期間の長さを分けているのは大きく2つです。

ひとつは会社のカテゴリーです。上場企業などカテゴリー1、源泉徴収税額1,000万円以上のカテゴリー2であれば5年の対象になりますが、カテゴリー4の会社では原則1年です。これは本人の努力では変えられません。

もうひとつは本人の届出義務の履行です。住居地を変えたときの届出、転職したときの契約機関に関する届出。これらを出していないと、5年どころか3年も付かなくなります。

相談の現場から

「なぜうちの社員は1年しか付かないのか」というご相談をよくいただきます。 会社のカテゴリーが理由であれば説明がつくのですが、 調べてみると届出を出していなかったというケースが少なくありません。

引っ越したときの住居地の届出、前職を辞めたときの届出。 本人にとっては「言われていないからやっていない」だけのことなのですが、 在留期間の判断に直接効いてきます。

外国人社員を複数名雇用されている企業さまには、 入社時に届出の一覧をお渡しして、そのつど会社側から声をかける運用をおすすめしています。 顧問契約をいただいている企業さまには、期限管理とあわせてこの部分も引き受けています。

申請取次行政書士 多伊良 壮平

更新の審査で見られること

更新時の審査では、次の3点が確認されます。

  1. 活動の継続性 … 勤務先、職務上の地位、職務内容から、引き続きこの在留資格に該当する活動をしているか
  2. 報酬 … 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であるか
  3. 収入と納税 … 住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書により、契約時の金額どおりの収入があること、納税が行われていること

3点目は見落とされがちです。住民税の滞納があると更新に影響します。 転職して前職の住民税が未納のまま、というケースもあるため、更新の3か月前には確認しておいてください。

転職している場合は、特に注意が必要です

前職と職務内容が変わっている場合、更新の審査で改めて在留資格の該当性が判断されます。ここで該当しないと判断されると、数年働いたあとで在留を打ち切られることになります。

転職時にあらかじめ確認しておく方法は転職者を採用するときの注意点にまとめています。

事例:不許可から1年、その次で5年に

事例

半導体関連の工場で、エンジニアとして働く方の事例です。 この工場では技能実習生・特定技能の外国人も働いており、会社はカテゴリー2に当たります。

まず、会社が自社で行った更新申請が不許可となりました。 業務内容の説明を立て直して再申請したところ許可となりましたが、 このとき付与された在留期間は1年でした。

そこで次回の更新時に、長期のキャリア計画を提出しました。 結果、在留期間5年が決定されています。

申請取次行政書士 多伊良 壮平

なぜ、カテゴリー2なのに1年だったのか

カテゴリー2の会社であれば、5年の条件③は満たしています。それでも1年になったのは、1年の条件のうち**「職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの」**に当たったと考えられます。

一度不許可になっているという経緯は、まさにここに影響します。業務内容が在留資格に該当するかが争点になった直後ですから、入管としては1年後にもう一度確認したいと考えるのが自然です。

つまり、不許可はその回の結果だけで終わらず、次の在留期間の長さにも影響します。 これも「理由を確認せずに出し直さない」ことが大切な理由のひとつです。

5年を取りにいくために提出したもの

相談の現場から

次の更新で5年を取るために出したのが、長期のキャリア計画です。

5年の条件のひとつに「就労予定期間が3年を超えるもの」があります。 雇用契約書だけでは、この先何年働く予定なのかが読み取れないことがあります。 そこで、その方が今後どのような役割を担い、どう育っていくのかを会社として示しました。

あわせて、1年間の在留状況に問題がなかったこと、 届出義務を果たしていること、納税に滞りがないことも確認しています。 1年という期間は、裏を返せば「1年かけて実績を示す機会」でもあります。

在留期間が短いままだと、更新のたびに会社と本人の負担が続きます。 住宅ローンなど生活面での影響もあります。 1年が付いたときは、次の更新で長い期間を取りにいく準備を始めてください。

申請取次行政書士 多伊良 壮平

この方が不許可からどう立て直したかは、就労ビザが不許可になる理由と対策で詳しく書いています。同じ工場に技能実習生・特定技能の外国人がいる場合の、業務の切り分けの示し方をご覧ください。

期限管理からお引き受けできます

外国人社員を複数名雇用されている企業さまには、顧問契約で期限管理・更新申請・入社時の手続きをまとめてお引き受けしています。更新のたびに社内で書類を集める必要がなくなります。

※ 本ページは出入国在留管理庁の審査要領(第12編 在留資格 第15節 技術・人文知識・国際業務)に基づいて作成しています。 制度は改正されることがあるため、申請時点の最新の取扱いをご確認ください。