「企業内転勤」は、日本に本店・支店などの事業所を持つ企業の、海外の事業所に勤務する職員を、期間を定めて日本の事業所へ転勤させるための在留資格です。技術・人文知識・国際業務と同じ内容の業務を行いますが、学歴や実務経験10年といった要件がなく、代わりに転勤の直前に海外の事業所で1年以上継続して勤務していたことが求められます。行政書士法人アクティス(鹿児島・熊本を中心に九州全域対応)は、どちらの在留資格で申請すべきかの判断から手続きまでを企業さまに代わって行っています。

海外のグループ会社から社員を呼ぶための在留資格

「企業内転勤」は、企業活動の国際化に対応し、人事異動によって外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

日本で行う業務の内容は「技術・人文知識・国際業務」と同じです。自然科学または人文科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務か、外国人特有の感性を必要とする業務。ここは変わりません。

違うのは次の2点です。

  • 期間を定めて転勤するものであること
  • 転勤した特定の事業所でしか活動できないこと

最大の違いは「学歴要件がないこと」

実務上、企業内転勤を検討する最大の理由がこれです。

技術・人文知識・国際業務企業内転勤
学歴大学卒業または専門士(もしくは実務経験10年/国際業務は3年)要件なし
前職での勤務要件なし転勤直前に海外の事業所で1年以上継続して勤務
勤務先転職可能(届出は必要)転勤先の事業所に限定
報酬日本人と同等額以上日本人と同等額以上

海外の子会社で長く働いてきた実力のある社員が、大学を卒業していないために技術・人文知識・国際業務では呼べない、というケースがあります。企業内転勤であれば、学歴を問わずに受け入れられます。

転勤前の「1年以上」が要件

企業内転勤の中心的な要件は、転勤の直前に、外国にある本店・支店その他の事業所で、技術・人文知識・国際業務にあたる業務に継続して1年以上従事していることです。

この規定の趣旨は明確で、審査要領は「外国企業が本邦における労働力を確保しようという目的だけのために、その企業において何ら在留資格に該当する業務を行ったことがない新規採用職員を本邦に転勤させることを防止する」ためと説明しています。採用直後の社員を日本へ送ることはできません。

いくつか実務的な補足があります。

  • 従事していた業務は技術・人文知識・国際業務の範囲であればよく、転勤後の業務と同一・関連である必要はありません
  • 転勤元と資本関係などで密接な関係にあり、人事異動が一体的に行われる程度の関係がある子会社・関連会社での勤務実績は、合算して1年以上あれば足りるとされています
  • 直前1年以内に、外国の事業所から日本の事業所へ企業内転勤で在留していた期間がある場合は、その期間を含められます

なお、1年以上の勤務がなく企業内転勤の基準に適合しない場合でも、技術・人文知識・国際業務の基準に適合すれば、そちらで入国することが可能です。要件を満たさないからといって、直ちに道が閉ざされるわけではありません。

対象になる会社の関係、ならない関係

「転勤」は通常は同一法人内の異動ですが、系列企業内の出向なども含まれます。ただし、どこまでが対象かは細かく決まっています。

対象になる

  • 本店と支店(支社・営業所)の間
  • 親会社と子会社の間、親会社と孫会社(みなし子会社)の間
  • 子会社どうしの間、孫会社どうしの間、子会社と孫会社の間
  • 関連会社への異動

対象にならない

  • 関連会社どうしの間の異動
  • 親会社の関連会社と、子会社の関連会社の間の異動
  • 曾孫会社どうしの異動(ただし親会社が各社まで一貫して100%出資している場合は対象)

「グループ会社だから大丈夫だろう」と判断すると外れることがあります。登記事項証明書や出資関係の資料で、資本関係を確認したうえで判断してください。

日本に来たあと、別の事業所には移れない

相談の現場から

見落とされやすいのが、日本に来てから勤務先を変えられないという点です。 企業内転勤は「転勤先の特定の事業所で活動する」ための在留資格なので、 日本国内で別の事業所に移ると、原則として在留資格に該当しなくなります。

ただし例外があります。転勤元である海外の事業所が関与した転勤命令 (転勤命令が日本の事業所と転勤元の連名である、転勤元の承認があるなど)であれば、 同一企業内の別の事業所へ移ることは認められます。 日本の事業所の単独判断による異動は認められません。

もうひとつ、転勤元と転勤先の変更が同時に起こる場合も注意が必要です。 海外側の所属先が変わることは転職にあたるため、 それに伴う日本国内の勤務先変更は「転勤」とは扱われず、在留資格該当性が認められません。

日本での配置転換を予定している場合は、企業内転勤ではなく 技術・人文知識・国際業務での受け入れを検討したほうがよいこともあります。 採用計画の段階からご相談ください。

申請取次行政書士 多伊良 壮平

そのほかの実務的なポイント

  • 同一法人内の転勤であれば、新たに雇用契約を結ぶ必要はありません。 海外で採用された時点の雇用契約をもって「本邦の公私の機関との契約」があると扱われます
  • 日本にある事業所は、施設が確保され、適正かつ安定的に事業が行われていると認められる必要があります
  • 在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかで、決まり方は技術・人文知識・国際業務と同じです(更新と在留期間の決まり方を参照)
  • 転勤者が企業の経営または管理に従事する場合は「経営・管理」の在留資格になります

事例:技能実習生から、エンジニアとして戻り、日本国籍を取得するまで

事例

ベトナムから技能実習生として受け入れた方の事例です。 実習を終えて帰国したあと、受入企業のベトナム子会社で採用され、 現地で技術者として3年間従事しました。 そのうえで企業内転勤により、エンジニアとして日本法人へ配属。 その後、帰化して日本国籍を取得されました。

技能実習を終えた方をもう一度日本に迎えたい、というご相談は少なくありません。 ただ、技能実習の経験をそのまま実務経験として「技術・人文知識・国際業務」に切り替える道は、 制度上、想定されていません。この事例は、 海外の子会社で技術者としての実務を積んでから、企業内転勤で戻るという道筋をたどっています。

申請取次行政書士 多伊良 壮平

なぜこのルートが成立するのか

ポイントは、企業内転勤には学歴要件も実務経験10年の要件もないことです。求められるのは、転勤の直前に海外の事業所で技術・人文知識・国際業務にあたる業務に継続して1年以上従事していたことだけです。

一方、「技術・人文知識・国際業務」で受け入れようとすると、大学卒業か専門士、またはそれに代わる実務経験10年が必要になります。しかも審査要領は、技能実習や特定技能の活動によって得た経験は、原則としてこの実務経験には評価しないとしています。技能実習からの直接の切り替えが行き詰まるのは、このためです。

この事例では、次の3つの条件がそろっていました。

  1. 日本法人とベトナム法人が親会社と子会社の関係にある(企業内転勤の対象となる異動)
  2. 現地での従事期間が3年あり、1年以上という要件を十分に満たしている
  3. 現地での業務が、技術者として技術・人文知識・国際業務にあたる内容だった

3つ目が実務では最も重要です。海外子会社に在籍していても、業務の中身が現場作業であれば要件を満たしません。「どの部署で、どんな業務をしていたか」を書面で説明できるかが分かれ目になります。

海外に子会社・関連会社をお持ちで、技能実習を終えた方をもう一度迎えたいとお考えの企業さまは、この道筋が使えるかもしれません。ご相談ください。

どちらで申請するかの判断からお引き受けします

企業内転勤と技術・人文知識・国際業務は、行う業務が同じでも要件と制約が違います。学歴、海外での勤務期間、日本での配置転換の予定。この3点が分かれば、どちらで申請すべきかをご提案できます。

資本関係の確認が必要な場合は、登記事項証明書などをお預かりして判断します。まずは現在の状況をお聞かせください。

※ 本ページは出入国在留管理庁の審査要領(第12編 在留資格 第16節 企業内転勤)に基づいて作成しています。 制度は改正されることがあるため、申請時点の最新の取扱いをご確認ください。