就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)が不許可になる理由の多くは、学歴・職歴と職務内容の関連性が説明できていないこと、業務が学術的な素養を必要としない単純作業と判断されること、会社にその人を雇う必要性や支払う能力が示せていないことの3つに整理できます。いずれも書類の書き方ではなく、職務の設計そのものに原因があることが少なくありません。行政書士法人アクティス(鹿児島・熊本を中心に九州全域対応)は、不許可理由の確認から再申請までを企業さまに代わって行っています。

不許可の理由は、3つに整理できる

就労ビザの不許可は、偶然や運で決まるものではありません。ご相談を受けている限り、理由は次の3つにほぼ集約されます。

  1. 学歴・職歴と職務内容の関連性が説明できていない
  2. 業務が単純作業と判断された
  3. 会社の受入れ体制(必要性・継続性・報酬)が示せていない

順に見ていきます。

1. 学歴・職歴と職務内容の関連性

最も多い理由です。審査要領では、従事しようとする業務と大学等で専攻した科目とが関連していることが必要とされています。

大学卒業者については、特段の事情がない限り卒業していること自体で関連性を認めて差し支えないとされており、比較的緩やかに判断されます。一方、専修学校(専門学校)の専門課程を修了した方は、専攻科目と業務に相当程度の関連性が必要とされています。

したがって、不許可が起きやすいのは専門学校卒業者の申請です。会社側から見て自然な配属でも、履修科目を確認すると接点がないことがあります。詳しくは学歴・職務内容の関連性をご覧ください。

2. 「単純作業」と判断される

この在留資格は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務を対象としています。単に経験を積んで得た知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とする業務であることが求められます。

したがって、次のような業務が中心である場合は、どれだけ学歴があっても該当しません。

  • 製造ラインでの組立・加工・検品
  • 店舗での接客・販売・レジ
  • 調理・配膳、清掃、ドライバー
  • 介護施設での入浴・食事の介助(在留資格「介護」の対象です)

採用当初の実務研修は認められる場合がある

一方で、入社直後に現場研修を行う会社は珍しくありません。審査要領は、日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間の大半を占めるようなものでないときは、相当性を判断したうえで許容するとしています。

ただし条件があります。

  • 研修期間を含めた在留資格該当性は、在留期間中の活動を全体として判断される
  • 採用から1年を超えて実務研修に従事する申請は、研修計画の提出を求められ、期間の合理性が審査される
  • 外国人社員だけに設定された研修や、日本人社員と差異がある研修は、合理的な理由がない限り相当性が認められない
  • 実務研修期間が設けられている場合、在留期間は**原則として「1年」**が決定される

「まず3年間は現場で」といった計画は、この考え方に照らして通りません。研修を入れるなら、日本人社員と同じ枠組みで、期間と目的を説明できる形にしてください。

3. 会社の受入れ体制

事業の規模や業務量に対して、その職務が本当に必要かを見られます。決算が赤字である、設立間もないといった場合は、事業計画や取引の実績で継続性を補って説明します。

報酬については、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが要件です。比較対象となる日本人社員がいない場合は、同業他社の水準を示して説明します。

更新の際には、住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書によって、契約時の金額どおりの収入があるか、納税されているかが確認されます。契約書の金額と実際の支給額が違っていると、ここで問題になります。

不許可の後にできること

相談の現場から

不許可の通知が届いたあと、まずやるべきことは入管で理由を確認することです。 申請人ご本人が地方出入国在留管理局に出向くと、口頭で説明を受けられます。書面では交付されません。

ここで「関連性が認められない」と言われたのか、「業務内容が該当しない」と言われたのかで、 打つ手はまったく変わります。前者なら立証資料を厚くすることで対応できる可能性がありますが、 後者は職務内容そのものを設計し直さないと、何度出しても同じ結果になります。

理由を確認せずに書類だけ作り直して再申請するのが、最も避けたい進め方です。 説明を受ける機会は何度もあるものではないので、聞くべき点を整理して臨んでください。 申請取次行政書士が同行することもできます。

申請取次行政書士 多伊良 壮平

事例:工場のエンジニア。現場を見て、写真で示して許可

事例

製造業の企業さまで、工場のエンジニアとして働く方の在留期間更新が不許可となった事例です。 申請は会社が自社で行っていました。

この工場では、技能実習生や特定技能の外国人も働いていました。 同じ工場で働く外国人がいる中で、この方の業務だけが専門的な知識を要するものであることが、 書面から読み取れなかったものと考えられます。

再申請にあたっては、技能実習・特定技能の外国人が行っている業務と、この方の業務がどう違うのか、 そしてその業務になぜ高度な技術が必要なのかを整理して説明しました。 あわせて実際に工場を訪問して業務内容を確認し、写真を撮影して資料として提出しています。 結果は許可です。

申請取次行政書士 多伊良 壮平

製造業では「同じ工場にいる他の外国人」が争点になります

この事例が示しているのは、製造業に特有の難しさです。ひとつの工場に、技術・人文知識・国際業務、技能実習、特定技能の外国人が混在していることは珍しくありません。

技能実習と特定技能は、現場作業を行うための制度です。一方、技術・人文知識・国際業務は、専門的な知識を使う業務でなければ該当しません。同じ建物の中に両方がいると、審査する側からは業務の切り分けが見えにくくなります。

会社としては「この人は設計を担当していて、実習生とはまったく別の仕事だ」と分かっていても、申請書の職務内容欄に「製造業務」「生産管理」とだけ書いてあれば、審査官には区別がつきません。ここが不許可の原因になります。

書面で足りなければ、現場を見せる

相談の現場から

この案件で効果があったのは、実際に工場へ行ったことだと考えています。

机の上で職務内容を書き直すだけでは、説明が抽象的になりがちです。 現場を見ると、その方がどの機械の前で何をしているのか、 実習生とは作業場所も役割も違うことが具体的に分かります。 それを写真という形にして提出できたことで、書面だけでは伝わらなかった実態が示せました。

もうひとつ申し上げたいのは、自社で申請されていた点です。 更新は書式が簡単なので、社内で対応されている企業さまは多くあります。 ただ、現場に他の在留資格の外国人がいる場合は、 「何をしているか」ではなく「他とどう違うか」まで書く必要があります。 ここは慣れていないと気づきにくい部分です。

申請取次行政書士 多伊良 壮平

技能実習生・特定技能の受入れと、技術・人文知識・国際業務での採用を並行して行っている企業さまは、この点にご注意ください。当事務所は特定技能・技能実習の受入企業支援も行っているため、両方の制度を踏まえた業務の切り分けをご提案できます。

なお、この案件で再申請により決定された在留期間は1年でした。その後、次の更新で長期のキャリア計画を提出し、5年を取得しています。不許可はその回の結果だけでなく、次の在留期間の長さにも影響します。続きは更新と在留期間の決まり方をご覧ください。

不許可の後の進め方は、こちらでも解説しています

在留期限との関係や、出国準備期間の「30日」と「31日」の違いなど、在留資格全般に共通する対応は不許可になった方へにまとめています。

当事務所にご依頼いただいた申請が不許可となった場合は、入管で不許可理由をヒアリングし、追加費用なしで再申請まで対応します(不許可理由や在留状況によって再申請ができない場合もございます)。

※ 本ページは出入国在留管理庁の審査要領(第12編 在留資格 第15節 技術・人文知識・国際業務)に基づいて作成しています。 制度は改正されることがあるため、申請時点の最新の取扱いをご確認ください。