先にお読みください——現在の前提
「高度専門職1号ハ」は経営・管理の活動を前提とする資格のため、経営管理ビザの許可基準を満たすことが前提になります。2025年10月16日の改正後は、資本金3,000万円以上・常勤職員1名以上などが基準です(経過措置と更新の考え方)。
また永住許可の要件そのものが2026年に見直されています。年数の特例があっても、収入・年金・日本語能力などの要件は別に満たす必要があります(経営者・役員が永住を目指すときの落とし穴)。
ご相談内容
経営管理の在留資格で会社を経営されている方から、高度専門職1号ハへの変更についてご相談をいただきました。
当事務所の対応
申請人は学歴・経歴・年収・会社での役職・日本語能力などでポイントを獲得できる状況でしたので、それぞれの立証資料を整えて変更許可申請を行いました。
結果
4営業日で審査が完了し、変更が許可されました。在留期間は1年から5年になりました。
この事例のポイント
高度専門職は、学歴・職歴・年収などを点数化し、70点以上で認められる制度です。経営者の方は「1号ハ」に該当します。
在留期間が一律5年になるほか、永住申請までの期間が短くなる特例があります。70点以上で最短3年、80点以上で最短1年です(通常は原則10年)。経営管理ビザの在留期間が1年のままだと更新のたびに手間がかかるため、点数が届く方には検討する価値があります。
※ 審査期間は事案により大きく異なります。この事例の4営業日は結果としてそうなったもので、期間をお約束するものではありません。
※ お客様が特定されないよう、内容を一部変更して掲載しています。 結果は個別の事情によって異なり、同様の結果をお約束するものではありません。