先にお読みください——現在の要件
この事例は2025年10月16日の改正前のものです。 現在の経営管理ビザは、資本金3,000万円以上・常勤職員1名以上・日本語能力B2相当・経営3年以上または修士以上の学位・事業計画書への専門家の確認が必要です(改正後の要件の全体像)。
下記の「事業計画の作り込み」は、改正後は専門家の確認を通す前提として、必ず必要な工程になっています。
ご相談内容
ご自身で経営管理ビザを申請され、一度不許可になった後にご相談をいただきました。
事業内容は廃プラスチック事業で、一般に許可が下りにくいとされる分野でした。
当事務所の対応
次の資料を準備し、入念な事業計画書を作成しました。
- 売上の根拠
- 取引先との契約書
結果
無事に許可が下りました。
この事例のポイント
「この業種だから無理」ということはありません。適法に行われる事業であれば、業種に制限はないというのが制度の建前です。
では、なぜ特定の業種で不許可が多いのか。理由は業種そのものではなく、その業種で「事業が続く」と示すのが難しいことにあります。取引が単発になりやすい、相場が読みにくい、許認可が絡む——といった事情が、計画の説明を難しくします。
だからこそ、この事例で効いたのは次の2つでした。
- 売上の根拠 … 「初年度○○万円」という結論ではなく、単価×数量×稼働の内訳で示す
- 取引先との契約書 … 計画が構想でなく、すでに相手のいる話であることを示す
改正後は、この作業がさらに重要になりました。 2025年10月16日以降、事業計画書には中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかの確認が義務づけられています(事業計画書に専門家の確認が必須に)。
専門家は自分の名前で評価を出すため、根拠のない数字が並んだ計画書には確認を出せません。つまり、この事例で行った「売上の根拠を積み上げる」作業は、申請の前提として必ず通らなければならない工程になったということです。
なお、再申請ができるかどうかは不許可の理由によります。 まず入管で理由を確認することから始めます。当事務所にご依頼いただいた申請が不許可となった場合は、理由をヒアリングし、追加費用なしで再申請まで対応します。
※ 個別の事案により判断は異なります。
※ お客様が特定されないよう、内容を一部変更して掲載しています。 結果は個別の事情によって異なり、同様の結果をお約束するものではありません。