ご相談内容
日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請のご依頼をいただきました。
ただし、交際期間が2か月と短いこと、夫婦の年齢差が40歳以上離れていることが不安要素としてありました。
当事務所の対応
LINEの履歴や理由書などにより、真実の婚姻であることを立証しました。
結果
無事に在留資格認定証明書が交付されました。
この事例のポイント
配偶者ビザの審査で問われるのは、**「その結婚が本当のものか」**という一点です。婚姻届が受理されていることと、入管が婚姻の信用性を認めることは別の話です。
そして、次のような事情があると説明を求められやすくなります。
- 交際期間が短い
- 年齢差が大きい
- 共通の言語がない、または意思疎通の手段が説明しにくい
- 過去に在留状況の問題がある
大事なのは、これらは「不許可の理由」ではなく「説明が必要な事情」だということです。この事例のように、両方に該当していても許可は出ます。
立証で効くのは、二人の関係が時間をかけて積み上がってきたことを示す記録です。
- やり取りの履歴(この事例ではLINE)
- 一緒に写っている写真、渡航の記録
- 出会いから結婚までの経緯を書いた理由書
理由書は、なぜ交際期間が短いのか、年齢差についてどう考えているのかまで、こちらから先に説明しておくことが有効です。聞かれてから答えるより、最初から示しておくほうが伝わります。
あわせて、質問書(認定・変更の申請時に提出する様式)の書き方も結果に影響します(質問書 全12項目の解説)。
※ 個別の事案により判断は異なります。
※ お客様が特定されないよう、内容を一部変更して掲載しています。 結果は個別の事情によって異なり、同様の結果をお約束するものではありません。