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ご相談内容

日本の不動産会社への就職が決まった方について、技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書交付申請のご依頼をいただきました。ご家族(夫・お子さま)の在留についてもご希望がありました。

当事務所の対応

卒業した大学の履修科目と、就職先で行う業務の関連性を立証しました。あわせて、ご家族の「家族滞在」の申請も同時に行いました。

結果

在留資格認定証明書が交付され、日本の不動産会社への就職が決まりました。ご家族の家族滞在も許可されました。

この事例のポイント

技人国の審査で最大の分かれ目は、**「学んだことと、やる仕事がつながっているか」**です。学歴があること自体ではなく、専攻内容と職務内容の関連性が問われます。

そのため、実務では次の作業が結果を左右します。

  • 履修科目を具体的に洗い出す … 卒業証明書だけでは足りません。成績証明書で科目名まで示します
  • 職務内容を具体的に書く … 「営業」「事務」という一語では関連性が読み取れません。誰に何をどう行うのかまで落とし込みます
  • 両者の対応関係を示す … どの科目がどの業務に対応するのかを、こちらから整理して提示します

この「対応関係の説明」を申請人・会社側に委ねてしまうと、書類は揃っていても関連性が伝わらず不許可になることがあります(就労ビザが不許可になる典型パターン)。

なお、不動産業は宅地建物取引業の免許が必要な業種です。会社側の許認可の状況も、申請の前提として確認します。

※ 個別の事案により判断は異なります。

※ お客様が特定されないよう、内容を一部変更して掲載しています。 結果は個別の事情によって異なり、同様の結果をお約束するものではありません。

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