ご相談内容
機械製造業の企業さまから、企業内転勤の在留期間更新許可申請についてご相談をいただきました。
一度自社で申請を行ったところ不許可になったという状況でした。
当事務所の対応
内容を確認して組み立て直し、再申請を行いました。
結果
在留期間3年の在留資格が交付されました。
この事例のポイント
企業内転勤は、同じ企業内(本店・支店・親会社・子会社など)の異動で日本に来る方の在留資格です。海外の本店・支店から日本の事業所へ転勤する形が典型です。
自社申請でつまずきやすいのは、次の点です。
- 事業所間の関係の立証 … 本店と支店(支社・営業所)、親会社と子会社など、どういう関係の法人間の異動なのかを書面で示す必要があります
- 転勤前の勤務実績 … 転勤の直前に、海外の事業所で継続して勤務していた実績が問われます
- 職務内容 … 日本で行う業務が、技人国に相当する内容であることを説明します
- 報酬 … 日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上であることが求められます
これらは社内では「当たり前」で説明を省きたくなる部分です。組織図や辞令があっても、入管から見て関係が読み取れなければ立証になりません。担当者の方が悪いのではなく、社内の常識を外部向けに翻訳する作業が必要だということです。
なお、この事例では更新の申請でしたが、不許可=その場で在留できなくなる、ではありません。在留期限との関係で特例期間が残っている場合もあります。まず期限を確認し、動ける時間を把握するところから始めます。
自社申請で不許可になった場合も、立て直せることがあります。 入管で理由を確認し、何が足りなかったのかを特定してから再申請します(不許可になった方へ)。
※ 個別の事案により判断は異なります。不許可の理由や在留状況によっては再申請ができない場合もあります。
※ お客様が特定されないよう、内容を一部変更して掲載しています。 結果は個別の事情によって異なり、同様の結果をお約束するものではありません。