ご相談内容
申請人は子どもの頃から永住者の在留資格をお持ちでしたが、出国期間が1年を超えたことで永住権を喪失していました。
その後、留学の在留資格認定証明書交付申請を行ったところ、上陸情報の不一致と虚偽の申述が原因で不許可となり、当事務所にご相談をいただきました。
当事務所の対応
まず情報開示を行い、不許可の理由を具体的に特定しました。
そのうえで、理由書を作成し、あわせて反省文を入管へ提出しました。
結果
無事に在留資格認定証明書が交付されました。
この事例のポイント
永住者でも「出国したまま1年を超える」と資格を失います。 永住は在留期間の制限がない資格ですが、日本に生活の本拠がなくなれば維持できません。長期で日本を離れる予定があるときは、出国前に再入国許可を受けておくことが基本です。
そしてこの事例でいちばん重い問題は、虚偽の申述があったことです。入管の審査では、申告した内容と入管が保有する出入国の記録が突き合わされます。事実と違う申告は高い確率で判明し、判明した場合はその後の申請すべてに影響します。
それでも、理由を正確に把握し、経緯を誠実に説明すれば道が残ることがあります。この事例では、情報開示で理由を特定したうえで、隠さずに経緯と反省を書面で示したことが結果につながりました。
※ 個別の事案により判断は異なります。不許可の理由や在留状況によっては再申請ができない場合もあります。
※ お客様が特定されないよう、内容を一部変更して掲載しています。 結果は個別の事情によって異なり、同様の結果をお約束するものではありません。