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ご相談内容

奥様とお子さまの家族滞在の在留資格認定証明書交付申請が、虚偽の申述を理由に不許可となり、当事務所にご相談をいただきました。

当事務所の対応

事情を伺うと、日本にいる扶養者が日本語の読み書きを苦手としていたために、結果として虚偽の申述になってしまったという経緯でした。

その経緯を説明し、反省文を提出しました。

結果

無事に在留資格認定証明書が交付されました。

この事例のポイント

家族滞在の申請では、扶養する方の収入・職業・在留状況と、家族関係が事実であることが確認されます。書類の数自体は多くありませんが、記載内容と添付資料の整合性は厳しく見られます。

この事例で注目していただきたいのは、悪意がなくても「虚偽の申述」と評価されうるということです。申請書は日本語で記載し、専門用語も多く含みます。書き方が分からないまま埋めてしまった結果、事実と違う内容になってしまうことは実際に起こります。

対処のポイントは2つです。

  • 経緯を隠さず説明する … なぜそうなったのかを事実に基づいて書く。取り繕うと、かえって信用を失います
  • 同じことが起きない体制を示す … 誰が確認するのかを明確にする

そして予防としては、最初から日本語の書類を任せられる相手を確保しておくことがいちばん確実です。当事務所では、やさしい日本語でのご説明や、ご家族・会社の方の同席にも対応しています。

※ 個別の事案により判断は異なります。不許可の理由によっては再申請ができない場合もあります。

※ お客様が特定されないよう、内容を一部変更して掲載しています。 結果は個別の事情によって異なり、同様の結果をお約束するものではありません。

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状況をお聞かせいただければ、あなたのケースでどこまでできるか、見通しを率直にお伝えします。

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