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ご相談内容

外資系企業の日本法人にお勤めになる方から、技術・人文知識・国際業務のご相談をいただきました。この法人は従業員が申請人以外に誰もいないという状況でした。

当事務所の対応

日本での事業計画と、取引先との契約書を整えて申請しました。

結果

技人国の許可が下りました。

なお、この方は高度専門職の要件も満たしていましたが、在職証明書を提出できなかったため、高度専門職としては取得できませんでした。

この事例のポイント

従業員が1人だけの会社でも、就労ビザは取得できます。 会社の規模そのものではなく、その会社に事業の実態があり、申請人の仕事が継続的に見込めるかが問われます。

規模が小さい場合、実態を示す資料が重要になります。この事例では次の2つが効きました。

  • 事業計画 … 日本で何をどう進めるのか。売上の根拠まで含めて示します
  • 取引先との契約書 … 計画が机上のものでなく、すでに動いていることを示します

もうひとつ、実務で覚えておいていただきたいのが在職証明書の話です。

この方は点数上は高度専門職に届いていましたが、過去の職歴を証明する書類が用意できず、その点数を使えませんでした。前職の会社が遠方だったり、退職から時間が経っていたりすると、在職証明書は急に取りにくくなります。

転職や独立を考え始めた時点で、在職証明書を取っておく。 これだけで後の選択肢が広がります。数年後に効いてくる準備です。

※ 個別の事案により判断は異なります。

※ お客様が特定されないよう、内容を一部変更して掲載しています。 結果は個別の事情によって異なり、同様の結果をお約束するものではありません。

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